1.見直しのポイント
相続された預貯金債権について、遺産分割前にも相続人の生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの緊急の資金需要に対応できるよう、新しい制度が創設されました。
2.現行制度
現状の取扱いは、平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、
(1) 共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象財産となり、
(2) 共同相続人による単独での払戻しができない
こととなっており、遺産分割が終了するまでの間は、預貯金の払戻しをすることはできませんでした。
そのため、被相続人が負っていた債務の弁済をする必要がある場合や、被相続人から扶養を受けていた共同相続人の当面の生活費を支出するなどの事情があっても、共同相続人全員の同意が得られない場合に不都合が生じていました。
3.制度導入のメリット
今回の法改正により、遺産分割における公平性を図りつつ、共同相続人の資金需要に対応できるよう、2つの仮払い制度を設けることとしました。
① 預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする(家事事件手続法第200条第3項)。
② 預貯金債権の一定割合(金額の上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けられるようにする。
家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが得られる制度を創設し、遺産に属する預貯金債権のうち、各口座ごとに下記の計算式で求められる額(金融機関ごとに150万円を上限とする。)については、単独での払戻しを認めました。
計算式
「単独で払戻しをすることができる額=相続開始時の預貯金債権の額×1/3×払戻しを求める共同相続人の法定相続分」
相続人が、配偶者(1/2)、子供2名(長男、長女各1/4)の計3名の場合
・長女が払戻しの請求をした場合
預金1200万円×1/3×1/4=100万円払戻し可
・配偶者の場合:1200万円×1/3×1/2=200万円のうち150万円払戻し可
(仮払いの効果)
払戻した預貯金債権については、当該相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなされ、後で清算されることになります。
債務に関するご相談については、下記の事例を参考にしてみてください。
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北海道日高町生まれ、東京育ち。東京法務局などで40年余り登記・裁判の実務経験を経て、平成28年司法書士登録。同年に司法書士法人リーガル・フェイスへ入社。入社後、法人の顧問として、若手社員の育成等に取り組む。