配偶者保護のための方策:持戻免除の意思表示推定規定】
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『長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための施策』(新民法第903条第4項)
1.見直しのポイント
婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方配偶者に対して行う遺贈や贈与は、配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多いと考えられます。
そのため、夫婦の一方が他方配偶者に、その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産に限定)を遺贈又は贈与した場合には、計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととした結果、当該遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産分割が可能となり、高齢の配偶者の生活保障に資することとなりました。
2.これまでの制度
現行の相続人に対する贈与については、原則として遺産の先渡しを受けたもの(特別受益の持戻し計算を行う。)として取り扱うため、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになり、被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されないこととなっていました。
現行法上、婚姻期間が20年を超える夫婦において、他方配偶者に対する居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与については、基礎控除110万円のほかに2、000万円までは非課税として贈与税の特例制度(配偶者控除)がありますが、民法上は、配偶者の老後の生活保障を意図した特段の配慮規定はありませんでした。
3.制度導入のメリット
このたびの規定(新民法第903条第4項:「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に居する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項(⁂)の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」)を設けたことにより、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができるようになりました。
⁂第903条第1項:「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しく生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価格を控除した残額をもってその者の相続分とする。」
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北海道日高町生まれ、東京育ち。東京法務局などで40年余り登記・裁判の実務経験を経て、平成28年司法書士登録。同年に司法書士法人リーガル・フェイスへ入社。入社後、法人の顧問として、若手社員の育成等に取り組む。