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数次相続とは

数次相続とは

こんにちは。リーガル・フェイスです。
今回は、数次相続とその登記手続きについてお話しします。

 

 

1.数次相続とは

 

数次相続とは、被相続人の相続手続き中(遺産分割協議を行わないうち)に、相続人が亡くなり、次の相続が発生した状態のことを言います。

 

例えば、父が亡くなり、母と子で遺産分割協議をしている最中に母も亡くなった場合や、登記の記録上は祖父名義のままとなっているが、その相続人であった自分の親もすでに亡くなっている、といった場合が考えられます。

 

なお、民法では、同時死亡の推定(民法第32条の2)という規定を置いているため、夫婦や親子で事故に遭遇、あるいは自然災害によって死亡し、どちらが先に死亡したか明らかでない場合は、同時に死亡したものと推定され、相互に相続関係は生じません。

コラム親子の死亡時期の先後が不明な場合の相続。相続分はどうなる?

 

また、数次相続では、最初の相続を一次相続、次の相続を二次相続、次の次の相続を三次相続と呼びます。

 

2.代襲相続との違い

 

数次相続と似たものとして、代襲相続が挙げられます。
両者の違いは、相続人が亡くなる時系列です。

 

代襲相続は、被相続人が亡くなるよりも前に、相続人が亡くなっている場合に発生します。

代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が、被相続人よりも前に亡くなっている、あるいは、相続欠格又は廃除により、相続権を失っているため、その次の世代の人が代わりに相続することを言います。

コラム【事例つき】代襲相続とは? 範囲はどこまで?

 

一方、数次相続は、被相続人が亡くなった後で、かつ、遺産分割協議が終わる前に、相続人が亡くなった場合に発生します。

 

また、代襲相続では、相続人となるのは、被相続人の直系卑属(子、孫)か、兄弟姉妹の子(甥、姪※一代に限る)と限定されますが、数次相続では、被相続人の相続人全員となるため、数次相続の方が、相続人として登場する人数が多くなる傾向にあります。

 

3.数次相続の手続きにおける注意点

 

数次相続が発生している場合、相続人の特定に時間がかかり、多くの相続人が関与することになった結果、連絡をとるのに時間がかかり、遺産分割協議が円滑に進まない、というリスクがあります。

 

亡くなった人が遺した財産は、各相続人がどの財産を取得するかを決めるまでの間、相続人全員の共有となります。

財産の帰属先を決めるには、遺産分割協議をする必要があります。

 

数次相続が発生している場合、複数の相続について、同時に遺産分割協議をすることが認められていますが、亡くなった人ごとに相続人を特定し、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

 

例えば

父A,母B、子供C(長男),D(長女)の家族を例として考えてみましょう。

父Aが亡くなり、母B、子供C、Dの3人で遺産分割協議を進めている最中に、母Bも亡くなったとします。

Aについては、B、C、Dの3人が相続人となり、Bについては、C、Dの2人が相続人となります。従って、この場合は、父(A)の相続について、子供(C、D)2名で遺産分割協議を行えばよいことになります。

では、上記の家族において、父Aが亡くなり、遺産分割協議未了の間に、子供C(配偶者としてE、CとEの子としてFがいる場合)が亡くなった場合はどうなるでしょうか。

 

まず、Aの相続人は、B、C、Dの3人となります。一方、Cの相続人は、配偶者EとFの2人です。そして、父(A)の相続について、母(B)、子供(D)の他に、子供(C)の配偶者(E)、孫(F)も参加しないと、遺産分割協議ができない、ということになります。

二次相続、三次相続が発生している場合は、誰が相続人となるのかに注意して、慎重に遺産分割協議を進めましょう。

 

4.数次相続と放棄

 

数次相続においては、それぞれの相続において、承認、放棄を選択することが可能です。

二次相続、一次相続をともに承認することはもちろん、二次相続を放棄し、一次相続を放棄する、あるいは、二次相続を承認し、一次相続を放棄することができます。

 

しかし、二次相続を放棄し、一次相続を承認することはできません。

これは、二次相続について放棄をした時点で、はじめから相続人でなかったとみなされる(民法第939条)ので、一次相続については、承認又は放棄を選択することはできない(相続人としての資格を持っていない)ことになるからです。

 

放棄については、こちらも参考にどうぞ。

コラム相続放棄はどうやるの? やり方まとめ【四コマつき】

 

  一次相続 二次相続  
1 承認 承認
2 放棄 放棄
3 放棄 承認
4 承認 放棄 ×

 

5.遺産分割協議書の作成

 

数次相続が発生した場合、遺産分割協議書を作成するにあたって、いくつか通常の相続と違う点があります。

遺産分割協議書の書き方については、こちらを参照ください。

コラム→遺産分割協議が必要なときってどんなとき? 注意点や分割方法を解説!

 

①被相続人の記載

遺産分割協議書では、誰の遺産についての協議であるかを明らかにするために、まず、被相続人の氏名や本籍地等を記載して、被相続人を特定します。

数次相続では、後で亡くなった人は、最初に亡くなった人の相続人でもあるため、二次相続における被相続人の記載として、「相続人兼被相続人〇〇」として、被相続人を列挙します。

 

②相続人の署名

遺産分割協議書の最後に、協議参加者全員が署名をし、各自実印で押印します。

このときの肩書は、通常は「相続人」となりますが、数次相続の場合は、「相続人兼〇〇の相続人」となります。相続人としての立場が重複するため、このような表現になります。

 

6.数次相続による登記手続き

 

登記の申請は、個々の登記原因に応じて、分けて申請するのが原則です。そのため、数次相続においても、まずは一次相続について登記申請をして、次いで、二次相続、三次相続と順次行うことになります。

 

ところで、数次相続においては、第一次及び中間の相続が単独である場合(遺産分割、相続放棄、又は他に相続人がいないことによる単独相続を含む)に限り、登記原因及びその日付を連記したうえで、直接、登記記録上の所有権登記名義人から最終の相続人名義に、相続による所有権移転の登記を申請することができます。

なお、最終の相続人は、複数でも問題ありません。

 

中間の相続登記を省略する扱いは、登記事務の簡素化につながること、当事者にとっても便宜であること、直接最終の相続人への登記を認めても、公示上の混乱を来すとはいえないこと等から認められています。

 

この場合、登記原因は、「年月日(一次相続発生日付)〇〇(二次相続の被相続人)相続、年月日(二次相続発生日付)相続」となります。

なお、被相続人の遺産(特定の不動産)について、一次相続の相続人と、二次相続の相続人との共有とする協議が成立した場合は、両者を同順位の相続人とみることはできないため、中間省略による相続登記は認められません。

 

この場合、協議自体は有効に成立していますが、一次相続については一次相続の相続人間で、二次相続については二次相続の相続人間で、別々で協議が成立したものと考えられ、中間の相続が単独相続とならないので、順次、相続登記を申請することになります。

 

このように、数次相続が発生している場合、相続人の特定や遺産分割協議書の作成等、通常の相続登記の手続きとは異なる点があり、複雑になります。お困りの際は、ぜひご相談ください。

 

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