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死因贈与とは?遺贈や生前贈与との違い

死因贈与とは?遺贈や生前贈与との違い

こんにちは。リーガル・フェイスです。

今回は死因贈与について取り上げてみました。

 

死因贈与は生前対策のひとつとしても考えられます。

つまり自分が亡くなった後に自分の財産を誰に渡したいかをあらかじめ決めておける方法の一つです。

 

それでは死因贈与とは何でしょうか?また遺言による贈与(遺贈)や生前贈与とは何が違うのでしょうか?

それぞれ見ていきましょう。

 

 

1 死因贈与とは

死因贈与とは「私が死んだらあなたに土地をあげる」といったような贈与する人の死亡によって効力が発生するあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)が約束した贈与契約という契約(法律行為)です。

 

①贈与者による「死んだらあげる」という意思と②受贈者の「もらう」という意思の合意がされることが条件です。

 

2 遺贈との違い

遺贈とは遺言によって自分の死後、誰に財産をあげるかを指定する贈与です。

 

遺贈は贈与者が単独で行うことができ受贈者の合意は必要ありません。

 

贈与者が遺言書で一方的に「あげる」と伝えれば贈与者が亡くなった時に贈与者から受贈者に財産が移転します。

 

贈与者が死亡した時に効力が生じる点では同じですが、贈与者と受贈者の合意が必要ないという点で死因贈与とは異なります。

 

また、遺贈は遺言書を法律に定められた形式で作ることが必要ですが、死因贈与は法律上形式は求められておりません。

なお、遺贈も死因贈与も原則としていつでも撤回できるという点では同じとなります。

 

3 生前贈与との違い

生前贈与とは、①贈与者による「あげる」という意思と②受贈者の「もらう」という意思の合意により成立する契約です。

 

生前贈与が原則的な贈与契約であり合意した瞬間に贈与者の財産が受贈者に移転します。

 

生前贈与は贈与者が健在なうちに効力が発生しますが、死因贈与は贈与者が亡くなって初めて効力が生じるという点で異なります。

 

 

4 死因贈与と遺贈のメリット、デメリット

それでは贈与者が亡くなった時点で効力が生じるなどで似たものである死因贈与と遺贈のメリットとデメリットを見ていきたいと思います。

 

死因贈与について

◆贈与者

 <メリット>

・贈与者と受贈者の契約のため、贈与者が健在の時点で当事者で内容を確認できること。 

・死因贈与契約は、法律上形式を求められていないため、遺贈のように形式不備により無効となる恐れが少ないこと。

・契約であるため、受贈者に放棄されることなく財産を渡すことができること。

 

<デメリット>

・受贈者が贈与契約をする前提として内容を知る必要があるため、贈与者が亡くなるまで内容を秘密にできないこと。

・贈与者の死後の遺産分割協議で相続人が死因贈与をしていたことを知った場合、受贈者が財産処分に関与していたということで、相続人と紛争が生じる恐れがあること。

・対象が不動産の場合、各種税金が高くなることがあること。

 

遺贈について

◆贈与者

<メリット>

・遺言という一方的行為のため、受贈者の同意が不要なこと。

・贈与者が亡くなるまで内容を秘密にできること。 

・不動産が対象の場合、税金面で死因贈与より有利になることがあること。

 

<デメリット>

・法律上遺言の形式が定められており、形式を間違えると遺贈が無効となってしまうこと。

・受贈者に遺贈を放棄される恐れがあり、財産を確実に渡せるとは限らないこと。

・遺言書が発見されなければ財産を渡せなくなってしまうこと。

 

 

5 死因贈与の活用場面

(1)財産を渡すことを受贈者や相続人に予め知らせておきたい場合

 事前に自分の死後の財産処分を関係者に知らせておくことで、相続開始後に紛争となることを減らせるかもしれません。

 

(2)財産を渡す条件を付けたい場合

 死因贈与では、条件や負担を定めることが可能です。

例えば、贈与者が健在のうちは、受贈者に同居をしてほしい、世話をしてほしい、など条件・負担を付けることです。

 

死因贈与は、条件・負担の内容を含めて贈与契約として贈与者と受贈者が合意することが必要ですので、受贈者が条件を果たす可能性が高いといえます。

 

(3) 不動産について、生前に仮登記をしておきたい場合

 死因贈与では、不動産について、死因贈与契約時に仮登記をすることが可能です(遺贈では仮登記できません)。

 

仮登記を設定しておくことにより、贈与者が亡くなった後受贈者に財産を渡すことがスムーズになることと、贈与者が安易に撤回することを防止するという効果が考えられます。 

 

(4)その他

一人に承継しなければならない事業用財産がある場合や事実上の配偶者に住む場所を渡す必要があるといった場合に死因贈与契約の活用が考えられます。

 

6 さいごに

死因贈与は生前対策の選択肢のひとつとも考えることができます。

遺贈、生前贈与等とともにご検討してみてはいかがでしょうか。

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