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財産分与について知っておきたいこと

財産分与について知っておきたいこと

 

こんにちは。

リーガル・フェイスです。

 

今回は、離婚の際の「財産分与」についてまとめてみました。

離婚という状況ですから、場合によってはじゅうぶんな話合いもできていない事もあるかもしれません。

 

しかし、離婚後の生活で少しでも不安を取り除く意味でも、経済面での清算は重要な要素であることは言うまでもありません。

ぜひこの機会に「財産分与」について確認してみましょう。

 

 

1 財産分与とは

離婚した夫婦の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度のことを財産分与いいます。

よく、「亡くなった親の財産分与をする」などの言い方も聞きますが、法律上は離婚時の夫婦間における財産の分け方についての制度を「財産分与」と呼んでいます。

 

2 財産分与の種類(性質)

財産分与には3つの種類(性質)があります。

 

①清算的財産分与

「夫婦が共同生活を送る上で形成した財産の公平な分配」

財産分与の基本的な性質です。一般的に「財産分与」というと、この清算的財産分与のことを指すことが多いです。

婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産は基本的に夫婦の共有財産となりますが、離婚の際には、通常はこの共有状態を解消することになりますので、名義変更や譲渡などで共有財産を調整(分配)することになります。

 

②扶養的財産分与

「離婚後の生活保障」

婚姻中、夫婦の一方が相手方の収入に頼って生活しており、離婚後に生活が困窮することが見込まれる場合、その相手方の扶養のために行う財産分与です。

収入が途絶える方に対して多めに分配したり、しばらくの間定期的に金銭を支払うというような事例があります。

 

③慰謝料的財産分与

「離婚の原因を作ったことへの損害賠償」

不貞行為などの離婚原因を作ったことに対する慰謝料としての性質を持つ財産分与です。

 

3 財産分与の期限

財産分与を請求できる期間として、離婚後2年の間という制限があります。

2年を過ぎた場合は、相手方が応じる場合を除いて、原則として財産分与の請求はできません。

 

4 財産分与の方法

財産分与は夫婦間の話し合い・協議によって行います。

もし話し合いができない・折り合わないという場合は、家庭裁判所の調停・審判・裁判によって財産分与を行うことになります。

 

5 財産分与の対象となるもの

財産分与の対象となるものは、「共有財産」とされています。

共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力し合って築き上げた財産のことをいい、その財産の名義が共有となっているかどうかは問われません。

仮に、婚姻後に購入した自宅不動産が夫の単有名義で登記されていても、財産分与の対象となりえる事になります。

 

【共有財産の例】

◇不動産

◇預貯金・現金

◇株式・出資金

◇(積立型)生命保険

◇退職金(状況によって対象にならないケースあり)

など

 

6 財産分与の対象とならないもの

財産分与の対象とならないものは、「特有財産」とされています。

特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や、婚姻中に夫婦間の協力が関与せずに取得した財産のことをいいます。

独身時代に貯めた財産や嫁入り道具などは、婚姻前から有するものとして特有財産となります。

また、婚姻中に相続した親からの遺産も、夫婦の協力とは無関係に取得したものとして特有財産となり、財産分与の対象とはなりません。

 

一方で、上記2「財産分与の種類(性質)」で記載した扶養的財産分与や慰謝料的財産分与においては、これらの特有財産も場合によっては財産分与の対象となる場合があります。

 

なお、年金は財産分与の対象となりません。

離婚の際、相手方が共済年金や厚生年金に加入している場合は「離婚時年金分割制度」という財産分与とは別の制度を利用する必要があります。

 

7 財産分与と債務

財産分与は本来、プラスの財産を分与する制度と考えられています。

では、例えばギャンブルで生じた多額の借金は財産分与の対象となるのでしょうか。

 

上記の共有財産・特有財産の考え方の通り、財産分与の対象となるのは夫婦が協力して築き上げたv財産であり、夫婦の協力とは無関係の財産は財産分与の対象となりません。

 

したがって、夫婦の一方の個人的な趣味などで生じた借金は、財産分与の対象ではないという事になります。

一方で、家賃や生活必需品の購入、医療費、水道・光熱費などの夫婦の共同生活から生じた債務については、夫婦で連帯する債務とみなされ財産分与の対象となります。

 

その他、子どもの教育ローンも財産分与の対象になるとされています。

 

8 不動産の名義変更について

上記の通り、婚姻中に購入した不動産は、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。

財産分与による不動産の名義変更をする場合には、法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。

この登記手続きは原則として夫婦2人が協力してする必要があり、どちらか一方が勝手に手続きすることはできません。

 

仮に夫の単有名義の不動産を妻の名義に変更する場合は、下記の書類が必要になります。

 

夫(名義を手放す側)

  • 登記済権利証(登記識別情報通知)
  • 印鑑証明書

 

妻(名義を受ける側)

  • 住民票

 

その他

□ 固定資産評価証明書

□ 戸籍(離婚の記載があるもの)

□ 財産分与契約書や離婚協議書

 

また、もし名義を手放す側の方が、登記申請時に住所や名字を変更している場合は、「登記名義人表示変更登記」も併せて必要となります。その際は、名義を手放す側の方の住民票や戸籍などが必要となる場合があります。

 

不動産の名義変更(所有権移転登記)の費用

不動産の名義変更(所有権移転登記)をする際は、登録免許税という税金が課税されます。

 

不動産評価額 × 20/1,000(2%) = 登録免許税

 

例えば土地と建物の評価額の合計が5,000万円の場合、5,000万円に20/1,000を乗じた10万円を登録免許税として納付することになります。

 

住宅ローンが残っている場合

通常、住宅ローンにおいては金融機関との契約に「名義変更をする場合は金融機関の承諾を要する」旨の内容が含まれています。

財産分与の対象としてローンが残っている自宅不動産を検討している場合は、手続きの前に必ず金融機関に連絡するようにしましょう。

 

不動産の名義変更と税金

不動産を受け取ると、原則として不動産取得税が課税されます。

また、贈与税については通常課税されません。

ただし、対象財産の額が婚姻中の共有財産額などを考慮して不相当に高額である場合には贈与税がかかることがあるようです。

なお、不動産を譲渡した(名義を手放した)側においても、譲渡所得税が課税される場合もあります。

財産分与の対象として不動産を検討している場合、事前に専門家である税理士に相談しておくとよいでしょう。

 

9 さいごに

リーガルフェイスでは、財産分与における不動産名義変更の登記を数多く取り扱っております。また、税金面でご心配の方に対しては提携している税理士のご紹介もしております。

初回無料相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

 

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