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相続人の不存在の制度、特別縁故者制度とは

相続人の不存在の制度、特別縁故者制度とは

こんにちは。

司法書士法人リーガル・フェイスです。

 

お亡くなりになった方に相続人がいる場合、相続財産は相続人に承継されます。

一方、相続人がいるかどうかが明らかでない場合、そのための手続きが民法には規定されています。

 

今回は、相続人の不存在の制度と特別縁故者について解説いたします。

 

 

1.相続人がいないとどうなる?

 

原則、国庫に帰属する

 

相続人のいないことが確定すると、亡くなった方の財産は、原則、国庫に帰属することになります。

 

特別縁故者がいる場合は申立によって分与される

 

しかし、被相続人と密接な関係にあった者がいる場合には、その者の申立てにより、家庭裁判所は、相続財産の全部又は一部を分与することができます。この被相続人と密接な関係にあった者を特別縁故者と呼びます。

 

特別縁故者とは

 

特別縁故者とは、「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」、「その他被相続人と特別の縁故があった者」をいいます(民法958条の2)。

 

特別縁故者の範囲

 

「被相続人と生計を同じくしていた者」

 

被相続人と家族的な共同生活を送っていた者が該当します。例えば、内縁の配偶者等がこれにあたります。

 

「被相続人の療養看護に努めた者」

 

被相続人を献身的に世話し、療養看護に尽くした者が該当します。

努めた療養看護に対し対価を得ている者は原則的に当たらないとされていますが、対価以上に尽力したと認められる場合には、特別縁故者と判断される場合があります。

 

「その他被相続人と特別の縁故があった者」

 

上記の生計同一者や療養看護者に準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあった者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係にあった者をいうとされています。

 

 

なお、特別縁故者は、世話になった老人ホームや市町村等の法人や地方公共団体でもよいとされています。

 

2.特別縁故者への財産分与手続きの流れ

 

以下では、特別縁故者に対する財産分与の流れを説明します。

 

相続財産清算人の選任

 

相続人のいることが明らかでない場合には、相続人による相続財産の管理が期待できないため、相続財産を法人とし、相続財産清算人が当該相続財産を管理することとなります。

相続財産清算人は、利害関係人又は検察官の申立てにより、家庭裁判所が選任します。

 

清算人選任・相続人捜索公告

 

相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は、6か月以上の期間を定めて、相続財産清算人が選任された旨と相続人があるならばその権利を主張すべき旨の公告を行います。

 

相続債権者等に対する請求申出の公告

 

相続財産清算人は、2か月以上の期間を定めて、全ての相続債権者及び受遺者に対して、請求の申出をすべき旨を公告します。

 

この公告は、家庭裁判所による清算人選任・相続人捜索公告の期間内に満了するものである必要があります。

 

相続財産の清算

 

相続財産清算人は、相続債権者等に対する公告期間が満了した後、相続財産をもって、相続債権者及び受遺者に対して弁済します。

 

相続人不存在の確定

 

家庭裁判所による6か月の公告期間内に、相続人としての権利の申出がなかった場合には、相続人の不存在が確定します。

相続人が一人でも現れた場合、特別縁故者は財産の分与を受けることができません。

 

財産分与の申立て

 

相続人の不存在が確定し、残余財産があるときは、家庭裁判所は、特別縁故者からの申立てによって、相続財産の全部又は一部を分与することができます。

 

この申立ては、家庭裁判所による6か月の公告期間が満了した後3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し行う必要があります。

 

相続財産処分の審判

 

家庭裁判所は、申立てを相当と認めるときは、特別縁故者へ相続財産の全部又は一部を分与することができます。

分与の審判の確定によって、特別縁故者は、分与された相続財産を取得します。

 

3.おわりに

 

お亡くなりになった方に相続人がいない場合、特別縁故者が財産を取得するまでには、最低でも9か月の期間が必要であり、費用もかかります。

 

お亡くなりになる前であれば、遺言書を書いてもらうという対策が有効です。

 

リーガル・フェイスでは、遺言書作成のサポートもさせて頂いておりますので、お困りごとがありましたらご相談ください。

 

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