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相続(遺産の承継)の概要について(後編)

相続(遺産の承継)の概要について(後編)

 こんにちは。リーガル・フェイスです。

 前回、相続(遺産の承継)の概要について調査が必要な内容についてご紹介いたしました。

 

今回は、相続(遺産の承継)について相続の承認と放棄や、遺産分割協議、相続財産の名義変更等についてご紹介いたします。 

 

 目次

 【前編※こちらは前回のコラムにてご紹介】

  1 相続とは

  2 法定相続人の調査・確定

  3 相続財産(遺産)の調査・確定

  4 遺言書の有無の調査

 

 

 

5 相続の承認と放棄

相続人は、相続により全財産(プラスの財産だけでなく借金などのマイナス財産も含む)を、何の手続きもすることもなく引き継ぎます。

プラスの財産の方が多ければ良いのですがマイナスの財産の方が多い場合などにも必ず引き継がなければならないとすると相続人が今後多額の借金を返済していかなければならないことになったりと大変なことになります。

 

そこで相続の放棄という制度があります。

相続の放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされ、その相続に関しては、プラスの財産もマイナスの財産も何ら承継しないことになります(債務だけ放棄することはできません)。

 

相続の放棄は相続開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述を行わなければなりません。これをせずに、3か月を経過すると単純に相続を承認したことになってしまいます。

 

そして、全財産(プラス、マイナス双方)を無制限に引き継ぐことになり、仮に膨大な借金があった場合には今後全額返済する義務があります。

 

6 遺産分割協議

法定相続人が確定し、相続財産が確定し、遺言書も見当たらない、相続放棄もしない場合には、遺産分割協議を行います。

遺産分割では法定相続人全員の共有となった財産の最終的な帰属を決めることになります。

 

遺産分割協議の詳細についても別のコラムにてご紹介しております。

遺産分割協議が必要なときってどんなとき? 注意点や分割方法を解説!」をご参照ください。

 

なお、遺産分割協議はいつまでに行わなければならないかについて民法に期限は定められていません。

ただし、相続税の申告期限が相続開始後10か月以内であることから、それまでに遺産分割協議を終わらせることが普通です。

 

また、注意が必要な点が遺産分割の対象となる財産とその評価です。

 

相続財産としては相続開始時の財産全てとその評価で考えますが、一方遺産分割では遺産分割協議の時点で存在する財産とその時点での評価で考えることになります。

 

つまり、相続開始時には存在した財産が遺産分割時にはなくなっている、とか、相続開始時と遺産分割時で財産の評価額が異なっているということがあり得ます。

 

この点について法定相続人全員が合意できればスムーズに終わりますが、納得できない相続人が一人でもいる場合には遺産分割に長期間を要することが予想され、家庭裁判所での調停や審判となることもあります。

 

7 相続財産の名義変更等

遺産分割が終了したら成立した遺産分割協議の内容に従って個々の財産の名義変更等をしていきます。

例えば、不動産登記、自動車登録、銀行等金融機関の口座、株式等有価証券などです。

このうち、不動産登記については相続登記を3年以内に行う義務があります。

相続登記義務化については「いよいよ本年(令和6年)4月1日から相続登記が義務に!10万円の罰則⁉ |」をご参照ください。

 

また、これらの名義変更等をする場合これまでに集めた戸籍一式を各窓口に提出することが通常必要となります。

 

各窓口では通常コピーを取って原本を返してもらえることが多いですが、原本が戻ってきたら次に提出するということを繰り返していると全部終わるまで時間がかかってしまいます。

 

そのため、法定相続情報証明書というものを法務局から取得しておくと便利です。。

法定相続情報証明制度の詳細については、「法定相続情報証明制度」とは?~令和6年4月1日以降の制度変更も解説~ 」をご参照ください。

 

8 最後に

いかがでしたでしょうか。

長々とお付き合いいただきありがとうございました。

 

これらの手続きを実際にご自身で行うとき、法定相続人の調査のための戸籍収集で挫折する方もたくさんおります。

それが終わっても財産の調査、相続税の申告・・・・・・

 

リーガル・フェイスグループではこれら相続手続きをお手伝いすることができます。

 

相続税等税金関係についてはその分野に詳しい税理士をご紹介いたします。

もし私共のお手伝いをご要望されるときはお気軽にご相談ください。

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