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内縁関係(事実婚)について知っておきたいこと~法律婚との違いは?~

内縁関係(事実婚)について知っておきたいこと~法律婚との違いは?~

時代の変化や社会の多様性に伴い、法律上の婚姻手続きを行わず、いわゆる内縁関係を選択するカップルも増加傾向にあります。今回は、内縁関係の特徴や、法律上の婚姻関係との違いについてお話ししよう思います

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1.そもそも内縁とは(法律婚・同棲との違い)

内縁関係という言葉に法律上の定義はありませんが、「法律上の婚姻手続きはしていないが、実態的には法律上の夫婦と変わらない結婚生活を送っている関係」を指し、「事実婚」と表現される事もあります。

 

なお、いわゆる「同棲」も共同生活を送っているという点では内縁関係と同じですが、婚姻の意思があるかどうかに違いがあります。内縁関係はお互いに“夫婦である”という意思があり、かつ社会的にも夫婦として認められている状態を指しますので、同棲とは区別されます。

2.内縁関係の相続について

民法890条では、「被相続人の配偶者は常に相続人となる」旨が定められています。
しかしながら、この「配偶者」とはあくまで法律婚上の相手方を指すものであり、内縁関係の夫婦には相続権が発生しません。

 

つまり、法律婚上の夫婦同然にどんなに長い間一緒に生活をしていたとしても、原則として亡くなった相手名義の預貯金や不動産などの財産を相続することはできないといことになるのです。

 

では、内縁関係の夫婦が相手方に財産を承継させたい場合はどうじたらいいのでしょうか。

①生前贈与をする

生前贈与は、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)との間の関係性に制限はありません。よって、内縁関係にある夫(妻)が妻(夫)に対して贈与をすることで財産を渡すことが可能です。

 

【注意点】

Ⅰ 年間の贈与額が110万円を超える場合、受贈者に贈与税が課税される
Ⅱ 贈与税における配偶者控除が適用できない

②遺言書を作成する

予め遺言を作成しておけば、仮に内縁関係にあった夫(妻)が死亡した場合、法律上の婚姻関係がなくとも内縁の妻(夫)に財産を遺すことが可能です。

 

【注意点】

Ⅰ 相続財産総額が相続税の基礎控除額を超える場合、受遺者(遺言を受けて財産を
  もらう人)が内縁関係の配偶者であっても相続税が課税される
Ⅱ 相続税における配偶者の税額軽減が適用できない
Ⅲ 本来の相続人から遺留分について請求される可能性がある

③生命保険を利用する

生命保険の受取人を内縁関係の相手方にしておくことで、一定の財産を残すことが可能です。

 

【注意点】

内縁関係の相手方が受け取った保険金は相続税の課税対象となる

④特別縁故者になる

特別縁故者とは、被相続人(亡くなった人)と特別親しい関係にあったことを理由に、法定相続人がいないときに遺産の全額または一部を取得できる人のことを言います。
内縁の夫(妻)に法定相続人がおらず、また遺言書も存在しない場合は、以下の条件を満たす方は特別縁故者として財産を受け取れる可能性があります。

 

Ⅰ 被相続人と同一の生計にあった人
Ⅱ 被相続人の療養看護に努めた人
Ⅲ ⅠとⅡに準ずる特別の縁故があった人

 

【注意点】

特別縁故者として相続財産を受け取る場合、家庭裁判所への申立が必要

⑤その他

遺族年金

内縁であっても、法律婚に準ずる夫婦関係であることが証明できれば遺族年金を受給することができます

賃貸借契約

内縁関係の夫婦が同居していた家屋が借家であった場合、内縁関係の相手方はその家屋に引き続き居住できます。

3.内縁関係の子どもについて

内縁関係の夫婦の間に生まれた子どもは、法律婚の夫婦な場合とは異なり「非嫡出子」となります。

(事例)内縁関係にあるA男とB女の間にC子が誕生した場合

この場合、C子は母であるB女の戸籍に入籍します。
法律婚の場合は父・母・子が同一の戸籍に記載されますが、内縁の場合、父と母の戸籍は当然に別々の戸籍であり、その子については母方の戸籍に記載されることとなります。(出産によって、母子関係が明らかだからです)


一方で、B女の戸籍に記載されたC子の戸籍欄には父の氏名は載らず、法律上はA男とC子の父子関係は発生していないことになります。
法律上の父子関係がない状態だと、A男のC子に対する養育費支払義務が発生せず、C子にA男に関する相続権も発生しません。

 

内縁関係の夫婦の間に生まれた子どもとその父親が法律上の父子関係となるには、「認知」の手続きが必要となります。内縁関係の夫婦の子どもが、法律婚の夫婦の子どもと同等の法的保護を受けるには、内縁の夫から子どもを認知してもらう必要があるという事です。

4.内縁関係のメリット・デメリット

これまでお話しした項目を含め、法律婚と比較した場合の内縁関係の主なメリット・デメリットをまとめてみました。

メリット1:姓を変えなくていい

現状、日本では法律婚上の夫婦が別々の姓を名乗る「夫婦別姓」は認められておりません。婚姻届を提出した場合は夫婦どちらかの改姓が必須になるところ、内縁の場合はそれぞれ状来通りの姓を使用できますので、銀行口座や運転免許証などの各種名義変更が不要となります。

メリット2:内縁関係を解消しても戸籍に記録されない

法律婚を解消(離婚)した場合、各々の戸籍にその旨が記載されます。
一方で、内縁関係の解消については戸籍の記載に影響を与えません。

 

デメリット1:相続における問題

上記の通り、内縁関係の夫(妻)には相続権がありません。
また、内縁関係の夫婦から生まれた子どもは、当然には父親と法律上の親子関係を有さず、
相続権も有しない事になります。法律上の親子となり相続権を保有するには、父親の「認知」を受ける必要が出てきます。

デメリット2:税制面の問題

法律婚上の配偶者には税制上の優遇措置が認められておりますが、内縁関係の場合は以下の制度を適用することができません。

 

 ●所得税における配偶者控除
 ●所得税における配偶者医療費控除
 ●相続税における配偶者の税額軽減
 ●相続税における小規模宅地の特例
 ●相続税における基礎控除
 ●贈与税における配偶者控除

デメリット3:内縁関係の証明の問題

内縁関係の夫婦においても、法律婚の夫婦に準じた法的保護(社会保障や公的扶助等)を受けることができる場合があります。しかし、それには内縁関係(=婚姻の意思を持ち、実態的には法律上の夫婦と変わらない結婚生活を送っている関係)を証明する必要がでてきます。
証明方法として有用なのは住民票です。

 

住民票の「続柄」に「夫(未届)」「妻(未届)」といった記載が可能であり、また、世帯を同一にしておくことによって同居の事実やその長さを証明できることになります。

一方で、当然のことながら事前に続柄や世帯の登録をしておかなければならず、また必要に応じて都度住民票を取得する必要もでてくるでしょう。

5.さいごに

今回は内縁関係(事実婚)と法律婚の違いについてお話しをさせていただきました。

冒頭でも記載した通り、社会や時代の変化によって結婚に対する捉え方も人によって様々となっています。

 

一概に法律婚がいい、内縁関係でもいいという事は言えませんが、それぞれの特徴を知った上で夫婦の在り方を選択していく事が大切であるのは言うまでもありません。

 

特に、夫婦のみならずその子どもの権利も左右する事はしっかりと認識すべきでしょう。

 

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