士業コラム メインビジュアル

COLUMN

リーガル・フェイスの
士業コラム

【2023年民法改正】相続制度の見直しについて

【2023年民法改正】相続制度の見直しについて

2023年4月に民法の一部が改正されたのをご存知でしょうか?
 
近年、いわゆる所有者不明土地(相続登記の未了などで誰が所有者なのかわからない、
もしくは所有者の所在がわからない土地)が大きな問題となっており、
それを解消するためにいくつかの制度が創設されています。
 
今回の民法改正も所有者不明土地問題の解決を目的としたものです。
このコラムでは、改正された制度のうち、主に相続手続きに関する項目についてご紹介します。
 
 

1 相続が発生してから長期間経過後の遺産分割の見直し

 
従来、相続手続きにおける遺産分割には、特段期限は設けられていませんでした。
相続開始後何年が経過しようと、特にペナルティもなく遺産分割協議をすることができました。
 
一方で、期間の制限が無いばかりに相続手続きが放置され、
相続人が死亡し2次、3次相続が発生したり、生前贈与等があった際に
相続分を算定する為の資料が紛失してしまうなどで遺産分割がより困難となり、
結果として所有者不明土地の増加を招く一因ともなっていたのです。
 
そこで、今回の民法改正では相続開始から10年を区切りとし、
遺産分割手続きの促進を図るべく以下の制度が創設されました。
 

【原則】

相続開始(被相続人の死亡)から10年を経過した後にする遺産分割は、
具体的相続分ではなく、法定相続分(または指定相続分)による(新民法904条の3)
※1法定相続分 :民法で定められた画一的な割合
※2指定相続分 :遺言によって指定された遺産の割合
※3具体的相続分:特別受益(生前贈与など)や寄与分(生前の介護や経済的支援など)を考慮した遺産の割合
 
「特別受益」の詳細はこちら
 
「寄与分」の詳細はこちら
 

【例外(従来通り具体的相続分による「分割」が可能なケース)】

①10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
 
②10年の期間満了前6カ月以内に、遺産分割請求をすることができない
やむを得ない事由が相続人にあった場合において、当該事由消滅時から6カ月経過前に、
当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
 
少しわかりにくい表現になっていますが、
相続が開始されてから10年が経過すると、生前贈与や献身的な介護等を考慮した
遺産分割をすることができず、民法で決められた法定相続分で分割をすることになります。
 
ただし、10年が経過していても相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに
合意した場合は、具体的相続分による遺産分割が可能となります。
 
 

2 遺産共有と通常共有が併存している場合の特則

 
今回の民法改正では、共有状態の解消(共有物分割)手続きに関しても
見直しがされました。
 
そもそも「共有」には「遺産共有」と「通常共有(物件共有)」の2類型があります。
 

【遺産共有】

 
相続が開始してから遺産分割が終わるまでの間の共同相続人間の共有状態
 

【通常共有】

遺産共有に該当しない一般的な共有状態
 
 
従来、遺産共有と通常共有が併存する共有関係(図1)を解消するには、
遺産共有持分と通常共有持分との間の解消は共有物分割手続きで、
遺産共有持分間の解消は遺産分割手続きで別個に実施しなければならず(図2)、
当事者に大きな負担が生じていました。
 
 
 
そこで、今回の法改正によって、遺産共有と通常共有が併存する場合においても、
相続開始時から10年を経過したときは、相続人から異議等がなければ、
両方の共有関係の解消が地方裁判所等の共有物分割訴訟において
実施することが可能とされました(新民法258の2第2項、第3項)。
 
相続開始時から10年を経過した後は、共有物分割手続による一元的処理が可能となったのです。(図3)
 
 
なお、共有物分割をする際の遺産共有持分の解消は、
寄与分などを考慮した具体的相続分ではなく法定相続分や指定相続分が基準となります。
 
また、10年経過前や相続人からの異議申出がある場合は、
従来と同様に別個の手続きをする必要があります。
 
 

3 不明相続人の不動産の持分取得・譲渡

 
相続人の中に所在等不明の共有者がいる場合、遺産分割や共有物分割が行えず、
共有状態の解消が非常に困難になるという問題があります。
 
従来、このようなケースでは手続きが進まず、
やむを得ず相続登記を放置するような事例も多くありました。
 
そこで、今回の改正民法により、以下の規定が創設されました。
 
①相続した共有状態の不動産について、相続開始から10年を経過したときに限り、
裁判所に申し立てその決定を得て、行方不明相続人の持分の時価相当額の金銭を
供託した上で、他の共有者がその持分を取得できる(民法第262条の2)
 
②相続した共有状態の不動産について、相続開始から10年を経過したときに限り、
裁判所に申し立てその決定を得て、行方不明相続人の持分の時価相当額の金銭を
供託した上で、他の共有者全員が行方不明相続人の持分を含めて不動産全体を
第三者に譲渡(売却)できる(民法第262条の3)
 
なお、遺産共有ではなく通常共有の不動産については、
上記の「相続開始から10年を経過したときに限り」という
要件はなく、裁判所の決定を得て相当額を供託することで持分の取得が可能となります。
 

4 最後に

今回は2023年4月より施行された改正民法のなかで、
特に相続手続きに関する項目をピックアップしました。
 
本コラムで記載した制度以外にも、相続放棄した際の相続財産管理制度の見直しや、
相続財産管理人の遺産の清算手続きに関する規律の見直しなど、
改正された分野は多岐にわたります。
 
相続手続きの早期解決を意図した改正が多く見受けられ、
特に遺産分割に関しては10年経過によって遺産分割基準が変わるため、
相続実務に大きな影響を与えるでしょう。
 
また、2024年4月からは相続登記の義務化も開始されます。
「相続手続きが未了のままになっているが、何から手を付けていいかわからない…」
そんなお悩みを抱えている方も多くいらっしゃると思います。
 
リーガル・フェイスでは新制度もしっかり活用して、
相続手続きの各プランを準備しております。
 
無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 

一覧へ戻る