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遺言執行者に指定されたら

遺言執行者に指定されたら

こんにちは。相続課の栗田です。

先日、Aさんが困惑した表情で事務所に相談にいらっしゃいました。
叔母の遺言書が見つかり、そこに自分が遺言執行者に指定されているということがわかりました。
どうしたらよいでしょうか、とのことです。

今回は、遺言執行者に指定されたらどうしたらよいのか、を考えてみたいと思います。

1:遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言を遺して亡くなった方(遺言者)の遺言の内容を実現する手続きを行う人のことを指します。
その権利と義務は、民法で以下のように定められています。

第1012条

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2 遺言執行者がある場合には、遺言の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

2:遺言執行者の指定

では、遺言執行者は、どのように決められるのでしょうか。3つの方法があります。

①遺言者が、遺言で指定する(第1006条)

一人または数人の遺言執行者を指定することができます。
但し、未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができません(第1009条)。

②遺言者が、遺言で「遺言執行者の指定」を第三者に委託する(第1006条)

こちらは、遺言者が遺言書に「遺言執行者の指定を○○○○(お願いしたい人)に委任する」という文言を記載する方法です。
遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして相続人に通知しなければなりません(第1006条2項)。

③家庭裁判所が選任する(第1010条)

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができます。

3:遺言執行者の辞退は可能か

遺言執行者に指定または選任された人は、自分が遺言執行者になることについて承諾することも、辞退することもできます。
就任することを承諾すると、その承諾の時から遺言執行者に就任することになり、直ちにその任務を行わなければなりません。

遺言執行者に指定または選任されたら、就任を承諾するか辞退するかを、相続人等に早めに通知するとよいでしょう。
通知をしないでいると、相続人その他の利害関係人から遺言執行者への就職を承諾するかどうかの催告を受ける可能性があります。(第1008条)

また、催告を受けて期間内に確答をしないときは、就任を承諾したものとみなされます。(第1008条2項)

4:遺言執行者の任務内容

遺言執行者の任務内容を確認した後でなければ、就任を承諾するか辞退するか決められませんよね。
そこで、民法の条文で、遺言執行者の任務内容が記載された部分を見てみましょう。

第1007条2項

遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

第1011条

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

第1012条

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他の遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

相続人に遺言の内容を通知するには、戸籍等を調査し、法定相続人が誰なのかを確定させなければなりません。

また、相続財産の目録を作成するには、遺言者の相続財産について、
不動産や預貯金、有価証券、車などプラスの財産や、負債などのマイナスの財産を調査し、
何がどれくらいあるのかを確定させなければなりません。
遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合は、その財産についてのみ上記の任務を行います。

具体的に必要な手続きとしては、以下が挙げられます。

① 相続人の調査
② 相続財産の調査
③ 遺言者の不動産などの財産の名義変更や預貯金等の解約・換金・分配などの相続手続き

5:途中で辞任するには「正当事由」が必要!

遺言執行の職務は、煩雑な手続きが必要なため手間と時間を要します。
そのため、一度執行者に就任した後で辞任したいと考える方も多くいらっしゃいます。

その場合、家庭裁判所の許可を受けることによって辞任できます(第1019条2項)。
ただし、辞任の許可を受けるには、「正当な事由」の申し出が必要です。

 

この「正当事由」として認められるのは、遺言執行者の長期にわたる病気や海外出張など、
遺言執行の職務を行うことが、事実上難しいまたは不可能な事由です。
遺言執行者が執行の意欲を喪失した場合が「正当事由」に該当するか否かは議論があります。

裁判所の許可が下り、辞任することになった場合も、相続人等に早めに通知するとよいでしょう。

6:遺言執行者の任務は他の人に任せることができる

そこで考えられるのは、自分が遺言執行者の立場のまま、任務を他の人(法人や専門家を含む)に委任することです。
こちらについては、2019年7月1日施行の民法改正がポイントになります。

民法改正については「民事信託とは? メリット・デメリットを解説します!」にて詳しくご紹介しております。

施行日前に作成された遺言の執行の場合

施行日前に作成された遺言の執行の場合、「やむを得ない事由」がなければ、
遺言執行者の任務を他の人にまるごと委任することは、原則として認められません。
ただし、遺言者が遺言に「委任できる」と記載していれば、認められます。
また、この場合でも、不動産の名義変更など一部の任務を委任することはできます。

施行日後に作成された遺言の執行の場合

一方、施行日後に作成された遺言の執行の場合、
「遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる」(第1016条)と定められ、原則として他の人への委任が認められています。
例えば、戸籍収集など自分でできる範囲の手続のみ自分で行い、
他の手続は委任するなどの方法も可能です。

 

注意を要する点は、任務を委任した第三者の任務内容が好ましくない場合、
その第三者を選んだ責任を問われる可能性がある点です。
任務を公正に着実にしっかりと進めてくれる第三者に委任する必要があります。

弊所では、遺言執行者としては勿論ですが、執行者の代理人としても、
相続人の特定や相続財産の調査、不動産の名義や預貯金解約などの相続手続き等
一連の執行手続きのお手伝いをさせていただいております。

 

また、2019年6月30日以前に作成された遺言についても、
遺言書を拝見させていただいた上で、可能な場合はご対応させていただいております。

お困りごとがございましたら、何なりとお問い合わせください。

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