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祭祀財産とは何か~祭祀主宰者の定め方や登記手続きについて~

祭祀財産とは何か~祭祀主宰者の定め方や登記手続きについて~

こんにちは。相続部門の佐藤です。

今回は祭祀財産とは何か、祭祀主宰者の定め方や登記手続きについてお話ししたいと思います。

目次

1.祭祀財産とは何か

(1) 祭祀財産とは

祭祀財産とは、祖先を祀るために必要な財産の総称であり、下記のとおり、民法897条にその定めがあります。

(祭祀に関する権利の承継)

第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

(2) 祭祀財産の具体例

上記のとおり、民法第897条には、祭祀財産として「系譜」、「祭具」及び「墳墓」が挙げられています。

「系譜」とは、先祖代々の系統を表すものであり、家系図などのことです。「祭具」とは、位牌や仏像などの、礼拝や祭祀に使用されるものです。「墳墓」とは、遺体や遺骨を葬っている設備のことを言い、社会通念上一体のものと捉えてよい程度に密接不可分の関係にある範囲の墳墓の敷地である墓地については「墳墓」に含まれると解されています。また、被相続人の遺骸や遺骨については、祭祀財産に準じ、祭祀を主宰すべき者に帰属するものと解されています。

2.祭祀財産は誰が承継するのか

(1) 祭祀主宰者(祭祀承継者)とは

では、祭祀財産の所有者に相続が発生した場合、これらの祭祀財産は、相続人が承継することになるのでしょうか。民法は、祭祀財産を相続財産として共同相続の対象とするのは国民生活の習慣や国民感情に反するとして、祭祀財産を相続財産から切り離し、その承継者も相続とは別の方法で定めることとし、祭祀を主宰すべきもの(祭祀主宰者)が承継するとしています。

(2) 祭祀主宰者の決定方法は?

祭祀主宰者は、①被相続人による指定、②慣習、③家庭裁判所の審判に従って決定します。①の指定、②の慣習ともに明らかでない場合に、関係当事者の協議で決定できるかについては、明文の規定はなく、見解が分かれています。

(3) 祭祀主宰者の資格・人数は?

祭祀主宰者の資格を特に限定する規定はなく、必ずしも被相続人と親族関係を有し、かつ、氏を同じくする者であることを要しません。また、祭祀主宰者は原則として、1人とすべきものと考えられていますが、特別の事情があるときは、2人以上の者が分割承継することも、共同承継することも認められる場合があります。

(4) 祭祀主宰者の義務は?

祭祀主宰者は法律上当然に被相続人の死亡時に遡って祭祀財産を承継するため、権利を放棄したり、辞退したりすることはできません。もっとも、祭祀主宰者は、祭祀を行うことを当然に義務付けられるわけではなく、祭祀を行うか否かについて自由に決定することが可能です。また、祭祀主宰者は、祭祀財産の保管方法について自由に決定でき、さらには、処分についても自由に行うことができます。

3.祭祀財産の税務上の取り扱い

祭祀財産は「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」として、税法上、相続税のかからない非課税財産です。そのため、生前に自分用のお墓を建てておくことは節税対策になります。なお、商品、骨とう品又は投資の対象になっている場合には、課税の可能性があるので、注意が必要です。

4.墓地の登記手続き

墓地の所有者が死亡した場合、祭祀承継と相続の二つの承継が考えられます。例えば、自分の土地を墓地として使用していた場合は、当該墓地は自己の祭祀財産に属するため、祭祀財産の承継となります。一方で、墓地として他人に貸していたような場合には、当該墓地は自己の祭祀財産には属しないため、他の財産とともに相続の対象となります。

そこで、祭祀財産として民法第897条の規定による所有権移転の登記を申請する場合の登記原因は「年月日民法第897条による承継」によるものとし、一般の相続財産として所有権の移転登記を申請する場合の登記原因は「年月日相続」によるものとされています。

もっとも、当該墓地が祭祀財産又は相続財産のいずれに属するかについて、登記官は審査する権限を有しないものと考えられることから、いずれの原因による登記申請も受理して差し支えないとされています。

なお、当該登記の登録免許税は、登記記録上の地目が「墓地」である場合は登録免許税法第5条第10号に規定する「墳墓地に関する登記」に該当し、非課税となります。ただし、現況地目が墓地である場合でも、登記記録上の地目が墓地でないときは、同号の規定の適用はないとされています。

5.祭祀財産をめぐる争いを未然に防ぐために

相続発生後に祭祀主宰者を誰にするかで争いが生じないようにするための方法として、生前に、被相続人が祭祀主宰者を指定しておくことが考えられます。被相続人による指定方法については、民法に規定がなく、生前行為でも遺言でもよく、また、口頭、書面、明示、黙示の如何を問わず、いかなる方法によるものであっても指定の意思が外部から推認されるものであれば足りると解されています。しかし、後日の争いとならないよう、遺言などの書面によって明確に指定することが望ましいといえます。

リーガル・フェイスでは、遺言の作成を始めとした相続全般のサポートをさせていただいておりますので、お困りごとがありましたら弊社までご連絡ください。

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