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成年後見制度について

成年後見制度について

こんにちは。相続課の西野でございます。

昨今、子供の数が少なくなり少子高齢化社会になっている現代において、高齢夫婦やお一人暮らしをされている方も多くなっているかと思います。

そのような中で、今後家族や自分自身が認知症と診断され、今まで通り生活できなくなることも考えておかなければなりません。

将来の対策として今回は認知症になった場合に、利用できうる「成年後見制度」についてご紹介いたします。

目次

1.成年後見制度の類型

成年後見制度は二つに分かれており、法定後見制度と任意後見制度があります。

任意後見制度については、下記コラムをご覧ください。

任意後見契約を結ぶには? 手続き方法を司法書士が解説

法定後見制度は、後見・保佐・補助の3段階に分かれており、それぞれ症状によって保護される対象が変わってきます。

主な違いは、次の表のとおりです。

参考文献:法務省 成年後見人制度・成年後見登記制度 Q&A「法定後見制度について」

3段階に分かれているのは、本人の意思を出来るだけ尊重することが重要だと考えられているためです。現状どれくらいの判断能力を有しているのかは、医師の診断書をもとに家庭裁判所が決定することになります。

2.成年後見制度の重要性

判断能力が低下した方は、取捨選択の判断できなくなり、その状態が続くことによって日常生活を送ることが困難になってきますので、デイサービスを利用する事や、老人ホーム等の施設に入る事を一つの選択肢に入ってくることでしょう。

そのようなサービスを受ける際にはお金がかかるため、判断能力が低下している場合には、それにあてるお金も自分自身で管理できなくなってしまっていることも多いかと思われます。

その場合には、周りの家族などがサポートをして資産を管理していくと思いますが、ここで問題になってくるのが、認知症の方名義の口座や不動産をどこまで管理できるのかという事です。

デイサービスや施設を利用するための、お金の引出し、定期預金の解約、自宅を売却してそれを元手に施設に入居する場合等、これらの行為は原則として本人にしかすることはできません。たとえ家族であっても、本人確認の壁に阻まれることになってしまいます。

このような場合の解決策のひとつとして、成年後見制度が用意されております。

3.どのような方が後見人等になれるのか

法定後見の場合は、家庭裁判所が総合的に判断をして後見人等を選びます。

後見人等になるために必要な資格は特にありませんが、選任されるのは大きく分けて親族か専門家になります。

法務省からの発表によると、令和3年度の内訳は以下の通りです。

参考文献: 成年後見関係事件の概況R3.1~12 8-1成年後見人等との関係について

こうしてみると、法定後見制度の大多数で専門家が就任している事がお分かりいただけると思います。任意後見とは違い、本人が後見人等を選択することはできず、家庭裁判所が選ぶことになりますので親族の方が希望した通りに選ばれるとは限りません。

事前に後見人を選任しておきたい場合には、任意後見人制度をご検討ください。

なお、その他にも下記の欠格事由に該当する方は、後見人等にはなることができません。

4.成年後見制度のメリット

4-1財産を管理する

本人名義のお金の引出しや、不動産の売買契約、その後の登記についても行うことができます。

一方で、全て後見人等の一存でできるかというとそんなことはなく、本人からの同意(補助・保佐の場合)が必要な場合や家庭裁判所からの許可が必要になる場合もあるので、財産の管理は家庭裁判所の管理下のもとに成り立っております。

4-2不利益な契約は取り消すことができる

判断能力が低下しているときには、本人にとって不利益な契約を締結してしまう危険性があります。もし仮に不利益な契約を締結した場合であっても、本人の代わりに後見人等が契約を取り消すことや、代金の返還請求も可能になります。

※補助・保佐・後見の段階レベルによって代理権の範囲は変わってきます。

5.成年後見制度のデメリット

5-1費用面

成年後見制度を活用する場合には、初期費用(後見人選任申立費用)と継続的に後見人等に対し報酬を支払う必要があります。

後見人等が選任され、当初必要になる手続きが全て完了したとしても、

原則として本人がお亡くなりになるまで成年後見制度は継続する事になります。

お持ちの財産によって後見人等への報酬は変化しますが、大体月2~6万円程度はかかることが多いようです。

5-2積極的な資産運用ができない

後見人等の業務のひとつとして、本人の財産管理保護があげられます。

財産管理は、本人の財産を確認し必要に応じて支出をしていくことになりますので、相続税対策のために、アパート購入したり、子供や孫に対する生前贈与等の行為は、することができません。本人のことを考えて財産を管理するのが後見人等の役割になります。

※補助・保佐の場合は補助人、保佐人の同意があれば行うことができる場合があります。」

6.まとめ

いかがだったでしょうか。現状成年後見後見制度は利用者数が少なく、今後は必要な時のみ後見人等を選任できるようにする等、使いやすい制度への法改正が求められております。

有益な制度が発表されましたら、弊所コラムにてご紹介したいと思いますので、その際にはまたご覧になっていただけますと励みになります。

何かお困りの事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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