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遺言書を過って開封した場合の対処

遺言書を過って開封した場合の対処

こんにちは。相続部門の佐藤です。

今回は遺言書を過って開封してしまった場合の対処についてお話ししたいと思います。

目次

1.自筆証書遺言書の開封には家庭裁判所での検認手続きが必要

まず、自筆証書遺言書を発見した場合には、遺言書が封印されているかいないかに関わらず、家庭裁判所での検認手続きが必要となります(民法1004条)。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

なお、検認手続きについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

遺言書が見つかったらどうする? 検認の流れと必要書類

2.過って開封した場合でも遺言の効力に影響はない

では、過って遺言書を開封してしまった場合には、そのことによって遺言が無効となったり、相続資格を失ったりしてしまうのでしょうか。結論から言うと、遺言書の効力に影響はありません。つまり、過って遺言書を開封したことによって、遺言が無効となったり、開封した相続人の相続資格が失われたりすることはないのです。

3.過料の可能性や相続資格喪失の場合も

ただし、家庭裁判所外において遺言書の開封をした者は、五万円以下の過料に処せられる可能性があります。(民法1005条)

また、遺言書を破棄したり、隠したりした場合や、遺言書の内容を書き換えた場合には、相続の欠格事由に該当し、遺言を遺された方の相続人となる資格を喪失することになります。(民法891条)

さらに、検認手続きをしないままでいることは、他の相続人にあらぬ疑いを抱かせ、無用なトラブルを招く恐れもあります。

4.過って開封した場合には、速やかに家庭裁判所へ検認の申立てを

したがって、発見した遺言書を過って開封してしまった場合には、速やかに家庭裁判所へ検認手続きを申し立てることが最善の対処法と言えるでしょう。

リーガル・フェイスでは、検認手続きを含む相続全般のサポートをさせていただいておりますので、相続に関してのお困りごとがございましたら、弊社までご連絡ください。

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