初めまして。リーガル・フェイス相続商業課の宮堀と申します。今回は相続手続きを効率よく進める方法についてご紹介したいと思います。
目次
1.相続手続きで最も時間がかかるのは・・・
相続手続きの大まかな流れは下記の通りです。
①遺言書の有無の確認
②相続人の調査
③相続財産の調査
④遺産分割協議
⑤単純承認・相続放棄・限定承認の選択
⑥相続税の申告
⑦遺産分割協議書の作成
⑧相続登記の申請
やはりこの中で②の相続人の調査が一番時間を要する作業になると思います。
相続人の調査方法は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を集め、相続人となる者を特定していきます。同時に相続人となるべき者の戸籍も取得していき、相続人の範囲を確定していきます。
本籍地が遠方の場合は郵送での取得となるため時間を要しますし、被相続人や相続人が結婚、離婚、養子縁組、転籍等をおこなっている場合は複数の役所で戸籍を取得する必要があり、こちらもかなりの時間を要する作業となります。
2.効率よく進めるためのオススメ手順
相続手続きを円滑にそして効率よく進めるための手順の一環として、法定相続情報一覧図の作成をお勧めします。
法定相続情報一覧図とは法務局の法定相続情報証明制度に基づき発行される書面で、相続の場面で発生する様々な手続きの際の提出書類を簡易化するために利用されているものです。
相続手続きの際は、金融機関手続き、不動産登記手続き、相続税申告手続き等の場面で被相続人と相続人の関係性を求められることが多いです。その度に全ての戸籍を提出するのはかなり面倒ですが法定相続情報一覧図があれば、それだけで被相続人と相続人の関係性を証明できる公的な書類となり、戸籍の提出も不要となります。戸籍の管理や提出が大変である場合や同時並行で複数の相続手続きを進める方には特にお勧めしたいです。
3.法定相続情報一覧図をお勧めする理由
①手数料の節約になる。
法定相続情報一覧図の発行手数料はかかりません。必要な範囲で何通請求しても無料です。
あらかじめ多めに法定相続情報一覧図を取得しておけば、相続手続きの度に役所で戸籍を取得する必要もなく取得費用も生じないため手数料も節約することができます。
②公的書類として各手続き先で使える。
法定相続情報一覧図を利用できる手続きは主に下記の通りになります。
・預貯金の相続手続き(金融機関)
・有価証券の相続手続き(証券会社)
・不動産の相続手続き(法務局)
・生命保険、損害保険の手続き(保険会社)
・自動車の相続手続き(自動車会社)
・相続税の申告(税務署)
このように法定相続情報一覧図を取得しておけば、その後の手続き先全てで法定相続情報一覧図が使えるため、かなり負担が軽減されることと思います。
4.法定相続情報一覧図を作成するタイミング
年金受給停止の手続きや生命保険金の受取の手続きを終えた後に法定相続情報一覧図を取得するタイミングとしては2通りがありますが①のタイミングで取得することをお勧めします。
①戸籍一式を取得した直後(遺産分割協議作成前)
②相続登記の申請と同時に作成する。
①のタイミングで取得することをお勧めする理由としては
相続登記申請時の提出書類の削減になる、登記申請と同時に金融機関の解約等の他の手続きを進められる、遺産分割協議の前に法務局のチェックが入るので法定相続人を誤ることがないことが挙げられます。
まとめ
今回は相続手続きを効率よく進める方法についてご紹介させていただきました。法定相続情報一覧図を作成するのとしないのとでは相続手続きで生じる時間やコストが大幅に異なります。お仕事の都合で役所へ毎回出向く時間がない方、戸籍の量が膨大な方には是非取得をお勧めしたい書類です。
手続きを自分で進めるのが大変な方はご相談ください。
「不動産・預貯金・国債・有価証券…あまりに膨大な手続で困っています。 」