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外国籍の方や、海外に財産がある場合の相続はどうなる?

外国籍の方や、海外に財産がある場合の相続はどうなる?

こんにちは。相続課の西野です。

突然ですが、近年では国際結婚をして家族の中に外国籍の人がいるケースも珍しくありません。

少子高齢化に伴う労働力不足が懸念される中で、移民についての議論が進み、政策などに発展することも今後あるのではないでしょうか。

そこで今回は、外国籍の方の相続に関する重要なポイントや生前対策について解説していこうと思います。

目次

1.相続人が外国籍の場合の相続

相続人の方が外国籍で、被相続人が日本国籍であれば日本の相続法が適用になります。

日本の法律では、親族であれば、外国籍であっても日本人と同じ相続人としての権利が認められます。遺言書に外国籍の方を記載する事も可能で、国籍関係なく相続をする事は可能になります。

被相続人が日本国籍を有していれば、原則日本の法律が適用されますので、外国で生活をしていたとしても日本の法律に従う事になります。

2.日本に住む外国籍の方が亡くなった場合の相続

外国籍の方が亡くなった場合、どこの国のルールに基づいて相続の手続きが行われるのかが重要になってきます。非常に複雑な仕組みになっていますので、

今回は、こちらのケースを重点的にご紹介していきたいと思います。

どのような相続になる?

先ほど申し上げた通り、日本では被相続人の方の国籍によるというのが原則になります。

アメリカ国籍の方の場合

アメリカでは州によっては法律が違い、通説では、被相続人の「当事者に最も密接な関係がある地域」の法律が適用されるそうです。

実務では難しい判断になりますので、国際相続に詳しい弁護士に確認した方が良いでしょう。

中国国籍の方の場合

中国では「被相続人が亡くなったときに住んでいた国の法律が適用される」とされていますので、中国国籍の方が日本に居住していたというような場合には日本の相続に関する法律が適用されることになります。

ただし、中国では不動産に関してはその不動産がある国の法律が適用されるという事が規定されていますので、中国国籍の人が日本に住んでいても、中国にある不動産を所有しているというようなケースでは、その不動産については中国の法律が適用されることになります。

このように外国籍の方が被相続人の場合には、その国によって色々なケースが考えられますので、生前にできる対策をしておくことで、残された相続人に負担がかからず手続きを進めていくことができるのではないでしょうか。続いては、今からできる生前対策をご紹介していきます。

3.海外に財産がある場合の生前対策

まずは、海外財産の一覧を作成することをお勧めします。

次に当該財産のある国、地域における相続手続きはどのように行われるのか、事前に調べてみましょう。

海外にある財産や国、地域の相続について整理がついたら海外遺言書を作成する事を検討してみてはいかがでしょうか。

海外遺言書とは、相続手続きをスムーズに進めるために、現地の法律に則って作成された遺言書のことを指します。

日本とは異なり、相続が発生した場合には海外の専門家(弁護士等)と多くの場合は現地の言葉でやり取りする必要が出てくるなど、相続人の負担は大きなものになるでしょう。

こうした負担を少しでも減らす方法として、あらかじめ海外での相続手続きを想定した遺言書を作成する事ができます。

その他にも信託と呼ばれる、死亡した際にどのように承継させるかをあらかじめ指定できる書面をつくる制度や、海外の金融期間によっては相続が発生した場合に受取人を指定することができる制度などがありますので、海外に財産がある方については、一度整理してみてはいかがでしょうか。

日本で遺した遺言書は有効?

ここで一つ疑問になるのが日本で残した遺言書は、適法な方式として相続手続きは可能になるのかという点です。

この点については、当該国の遺言の方式に関する法律によりますが、理論上は可能とされ、相続手続きはできると思われます。

しかし、実務的にはスムーズに相続手続きが進まない恐れがあるので、海外の財産については、別途当該国の法律に基づく方式で遺言書を作成すべきかを現地の弁護士に相談することをおすすめいたします。

また、アメリカのいくつかの州(カリフォルニア州、ニューヨーク州等)は、日本にいながら領事館で海外遺言書を作成することができますので、検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

被相続人が外国籍の方の場合は、日本人の場合とは異なる考え方をしますので、国際相続に詳しい専門家に相談することをおすすめいたします。

尚、相続人の中に海外在住の方がいる場合や、海外に住んでいるけれど日本に不動産をお持ちの方は、弊所でお手続きを代行することが可能です。
お困りの際はフリーダイヤルにご連絡くださいませ。


海外にお住まいの相続人がいらっしゃる方で、相続手続が思うように進まない場合はリーガル・フェイスまでご相談くださいませ。

「亡き主人の相続人である姪と甥が海外に住んでおり、預貯金の解約手続きがストップしてしまいました。」

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