昨今、DVやストーカー行為による事件を度々ニュースで見かけます。
被害に遭われた方を守るために、様々な仕組みが用意されていますが、今回はその中でも令和6年4月1日から施行される不動産登記の新制度に関するお話と、住民票等の閲覧制限に関してまとめました。
特に不動産の登記事項証明書は、不動産の物理的状況や権利変動を公示し、取引の安全を確保しているため、正確な表記が求められますが、どのような場合であっても正確な表記が求められるのでしょうか。
中にはDVの被害を受けている方や、ストーカー行為の被害を受けている方など、なんらかの事情でご自身に関する情報を知られたくないという方もいらっしゃるかと思います。
今回はそのような境遇にある方に向けて、どういった対処法があるのかをご紹介しますので、一緒に確認してみましょう。
目次
1.DV防止法とは?
DV防止法とは、正式名称を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」といい、平成13年4月13日に公布されています。
この法律は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、通報、相談、保護、自立支援等の体制を制定しています。
2.DV被害者等における不動産登記のリスクとは?
登記事項証明書は、誰でも、どこの法務局でも取得することが可能です。
さらに、登記事項証明書には、権利を持っている個人の住所氏名が必ず記載されます(何処の誰が権利を持っているか特定をするため)。
例えば、被害者が不動産を所有している場合、その不動産の登記事項証明書には、被害者の住所氏名が記載されます。
そのため、加害者は登記事項証明書を取得して、被害者の方の住所氏名を知ることができ、被害者にとっては、住所氏名を加害者に知られてしまうリスクがあります。
3.住民票等の閲覧制限を行う方法
住民基本台帳事務におけるDV等支援措置により、市区町村は、加害者が住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止する支援措置を取ることが出来ます。
この支援措置をとるための要件や方法を説明します。
DV等支援措置を申出ることが出来る方
下記いずれかの要件に該当する方になります。
① 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項)に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
【参考】
e-Govポータル:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
② ストーカー行為等の規制等に関する法律第7条に規定する被害者であり、かつ、さらに反復してつきまとい等をされるおそれがある方
【参考】
③ 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
【参考】
④ その他①から③までに掲げる方に準ずる方
なお、申出をする者と同一の住所を有する方についても、DV等支援措置を実施することを求めることができます。
申出方法
●住民基本台帳事務における支援措置申出書
●本人確認資料(免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
〇裁判所発行の保護命令決定書
〇ストーカー規制法による警告等実施書面
※〇はお持ちの場合のみご持参ください
「住民基本台帳事務における支援措置申出書」(下記図1参照)を市区町村に提出することで、支援措置を受けることが出来ます。
また、不動産登記法第121条により、当事者や利害関係人は登記の、申請書や附属書類について閲覧をすることが出来ますが、せっかく、住所が知られぬよう登記手続きをしたにもかかわらず、申請書や添付書類の閲覧ができてしまうと、元も子もありません。
そのため、被害者やその代理人以外は利害関係を有しないものとし閲覧できないようになっています。
さらに被害者が登記手続きの当事者にならない場合で、添付書類に被害者の住所の記載がある場合であっても申出をすることで閲覧制限が可能です。
この場合の必要書類は以下の通りです。
必要書類
・申出書(下記図参照)
・支援措置を受けていることを証する情報
・印鑑証明書
まとめ
不動産の登記事項証明書は、取引の安全のため、正確な表記が求められます。
しかし、その正確な表記によって一定の方が不利益を被るのは、とても問題です。
不動産を手放す場合であっても、購入する場合であっても、上記のような取扱いをすることが可能なため、不安な方は一度ご相談ください。
今後も皆さまにとって有益で正確な登記手続きのお手伝いをさせていただければと思います。