こんにちは。相続部門の近藤です。
今回は遺言書が見つかった時の対応についてお話ししたいと思います。
目次
1.すぐに開封するのはNG
-家族が亡くなってしばらくした後、家の整理をしていたら遺言書が見つかった-
巷でよく聞こえてくる話ですね。しかしいざ自分の立場で経験してみると、その後の対応について咄嗟に判断できず扱いに困ってしまうものです。とりあえず中身を確認したいと思うのが人情ですが、そこには落とし穴があるので注意が必要です。
実は、「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない」ことになっています。(民法1004条3項)
つまるところ、遺言書を見つけたからといってその場で興味本位で開封するのはダメで、裁判所を通して確認しましょうね、という事です。
裁判所を通すのには下記のようにちゃんとした理由があります。
①相続人全員に対して遺言書の存在と内容を知らせるため
②遺言書の偽造・変造を防止するため
なお、もしその場で開封してしまうと、5万円以下の過料に処される可能性がある事にも注意です。(民法1005条)
さらに、相続人が遺言書を偽造や破棄、隠匿などをすると、そもそも相続人としての権利を失う事になりますので覚えておきましょう。(民法891条1項5号)
2.遺言を見つけたら検認を!
さて、ここまでで、遺言書が見つかったらその場で開封せず、裁判所を通した手続きが必要である旨のお話しをしました。
この裁判所の手続きのことを、法律では「検認」と呼んでいます。
ではここからはもう少し突っ込んで、検認とは具体的にどのような手続きで、検認の為に私たちは何をすればいいのかをお話ししようと思います。
Ⅰ.検認ってなに?
検認とは、家庭裁判所が相続人立会いのもとで遺言書原本を確認する手続きの事をいい、
①相続人全員に対して遺言書の存在と内容を知らせるため
②遺言書の偽造・変造を防止するため
に行なうものです。
また、遺言書の検認はあくまで形式面の内容確認や偽造防止(証拠保全)が目的のため、遺言内容の真否を審査したり遺言そのものの有効・無効を判断するものではありません。
検認が必要なのは「自筆証書遺言」だけ!
遺言書は法律上いくつかの種類に分類されますが、実は検認をしなければならない遺言書はその中の一部に限定されています。これは「自筆証書遺言」と呼ばれるもので、自宅や銀行の貸金庫等で保管されていた場合は検認をしなければなりません。
一方で、公証役場で作成した「公正証書遺言」や、「自筆証書遺言」の法務局保管制度を利用していた場合は検認をする必要はありません。
詳しくはこちらの記事をご確認ください。
Ⅱ.検認手続きの流れ
検認手続きは以下の流れで進めていきます。
Ⅲ.検認手続きの詳細
続いて検認手続きの詳細について確認していきましょう。
誰が検認を請求するの?(検認の申立人)
①遺言書の保管者
②遺言書を発見した相続人
どこに検認を請求するの?(検認の申立先)
遺言者(遺言を書いた人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
いつまでに検認を請求すればいいの?(検認の申立期限)
実は特に明確な期限は決まっておらず、法律上「遅滞なく」とのみ記載があります。
とはいえ、検認を終えないとそもそも相続手続きにその遺言書が使用できず、場合によっては財産の名義変更や相続税の申告(死亡後10か月以内)などに支障がでることでしょう。
結論として、遺言書を見つけたら速やかに検認請求を行いましょう。
何を準備すればいいの?(検認申立てに必要な書類等)
①家事審判申立書(検認申立書)
詳しくはこちら
②遺言者(亡くなった方)の法定相続人を証明する戸籍一式
詳しくはこちら
・遺言者の出生から死亡までつながる戸籍一式
・法定相続人全員の現在戸籍(取得後3か月を経過していると、裁判所から取り直しを指示される場合があります)
※遺言者の法定相続人が死亡していたり、兄弟姉妹が法定相続人となる場合は上記以外に別途戸籍が必要になります。
③費用等
収入印紙800円(申立書貼付用)
連絡用の郵便切手(※家庭裁判所によって異なるため、申立をする家庭裁判所に確認しましょう)
以上の書類等が準備できたら、管轄の家庭裁判所に一式を提出します。直接持ち込むか、郵送しても大丈夫です。
なお、遺言書原本は検認当日に家庭裁判所に持参しますので、申立ての時点で提出する必要はありません。
検認当日はどうすればいいの?
家庭裁判所に検認申立てをすると、1~2週間で「検認期日通知書」が届きます。ここには検認期日・時間(検認を行う日時)や場所(○○家庭裁判所○○階・家事第〇部書記官室)が記載されているので、指定通りに裁判所を訪問します。
また、この際の持参物は下記の通りです。
□遺言書原本
□申立書に使用した印鑑
□収入印紙150円
□本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)
家庭裁判所では、相続人(検認申立人)立会いの下、遺言書が開封されます。またこの際、遺言書がどこから見つかったか・筆跡は遺言者(遺言を書いた方)のものかどうかなど質問されることもあるようです。
Ⅳ.検認手続きが終わったら
検認手続きが終了すると、家庭裁判所はその場で遺言書原本に「検認済証明書」を合綴、契印して申立人に返還します。(検認済証明書の発行の為、収入印紙150円と申立人の印鑑が必要です)
以降は、検認済証明書付きの遺言書を使用して各種相続手続き(不動産の名義書き換えや預貯金の手続き等)を進めていく事になります。
まとめ
さて、今回は遺言書の「検認」についてお話しさせて頂きました。
冒頭で触れた通り、見つかった遺言書をいきなり開封することはNGで、定められた「検認」手続きをしなければいけません。
もちろん一般の方がご自身でできる手続きですので、本コラムを参考にしながらチャレンジして頂けますと幸甚です。
一方で、申立書の作成や戸籍等の取り寄せなどはお時間の無い方にとってはなかなかに煩雑な手続きとも言えます。リーガル・フェイスグループでは、検認手続きはもちろん、相続の包括的な手続きのお手伝いをしております。
何かと悩むことの多い相続手続きですが、お困りごとはぜひ一度リーガル・フェイスにご相談ください。初回無料相談等、随時受け付けております!
遺言執行者に選任された方で、何から手をつけると良いか分からない方はお気軽にご相談くださいませ。
「遺言執行者に選任されましたが、何から手を付けたら良いのでしょうか?」
大学(法学部)を卒業後、リーガル・フェイスへ入所。そこから14年間、補助者として不動産売買に伴う登記をメインとして業務に邁進し、2021年より相続・商業課へ異動。ただ「こなす」のではなく、自分だけの「付加価値」を付けながら一人ひとりのお客様へ最善のサービスを提供できるよう、新たな環境で日々勉強中。趣味はランニング、好きな食べ物は唐揚げと夏野菜(ナス、トマト、オクラなど)。