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遺産分割協議が必要なときってどんなとき? 注意点や分割方法を解説!

遺産分割協議が必要なときってどんなとき? 注意点や分割方法を解説!

こんにちは。リーガル・フェイスです。

今回は、遺産分割協議についてご案内いたします。

1.遺産分割協議とは?

皆さま、「遺産分割協議」という言葉自体は耳慣れた言葉だと感じられる方もいらっしゃることと思います。

では、遺産分割協議とは何でしょうか。

人が亡くなると、その方(以下、被相続人)の遺産(財産や借金等の債務など)は亡くなった時点で法定相続人に引き継がれます。法定相続人が複数の場合、被相続人の個々の遺産が法定相続割合により共有で引き継がれます。

これらの遺産について個々の遺産を誰が承継するのかを確定する手続が遺産分割です。

遺産分割には、以下の4つの方法があります。

①被相続人の遺言による指定分割
②法定相続人全員での協議による分割

【以下は協議が調わない場合の家庭裁判所における手続です】
③調停分割
④審判分割


このうちの、②の方法が、今回とりあげる遺産分割協議です。遺言で禁止されていなければこの方法を選択することができ、協議の結果、ある遺産を承継することになった人は、被相続人が亡くなった時点で被相続人から直接承継したことになります。

2.遺産分割協議が必要な場合とは?

亡くなられた方の遺言書があり、その内容通りに遺産を承継する場合や、法定相続人が1人の場合、また法定相続割合通りに共有で承継する場合などでは、協議を行う必要がない場合もあると思います。

一方で、次のような状況では協議が必要となります。

①遺言書があったが、無効だった場合
②遺言書があったが、遺言書の内容とは異なる方法で分割したい場合
③遺言書があったが、遺言書に書かれていない遺産が見つかった場合
④遺言書がなく、法定相続分とは異なる割合で分割したい場合や、個々の財産の帰属を確定したい場合



ただし、法定相続割合通りに共有で承継する場合でも、後日のトラブルを避けるため、

遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成した方がよい場合もあります。


3.遺産分割協議の注意点

遺産分割協議を行う前に、法定相続人の調査確定、及び被相続人の遺産の調査確定をしておきます。

注意点は以下の通りです。

①法定相続人の中に未成年の子とその親がいる場合

この場合、親は未成年の子の代理人として協議に参加することはできません。未成年の子が不利にならないよう、家庭裁判所に選任された「特別代理人」が遺産分割協議に参加します。そのため、まず家庭裁判所に「特別代理人選任の申立て」を行う必要があります。

②法定相続人の中に、認知症や精神疾患等で意思を表明できない人がいる場合

この場合、家庭裁判所に「成年後見人選任の申立て」を行い、選任された成年後見人が本人に代わり協議に参加します。

③一部の法定相続人だけで遺産分割協議を行ってしまった場合

遺産分割協議は、法定相続人の全員が参加しなければなりません。

万が一、一部の法定相続人だけで遺産分割協議を行った場合、その協議内容は無効です。

再度法定相続人の全員で協議をする必要があります。

但し、全員が集合して対面で協議しなければならないわけではありません。

メールや電話などでの合意でも有効です(この場合、トラブル回避のための文書化が一層重要となります)。

④相続財産の一部についてのみ法定相続人全員で協議した場合

遺産分割協議は、遺産すべてについて協議するのが原則ですが、特定の遺産の評価方法などについて相続人間での合意に相当の時間を要する場合などでは、相続財産の一部についてのみ協議することができます。

この場合、該当の相続財産について遺産分割協議の内容が有効となります。

そのほかの遺産については、後日協議する旨を遺産分割協議書に記載しておくとよいでしょう。

⑤遺産に借金等の債務が含まれている場合

遺産分割協議によって、債務を負担する人を決めたとしても、それを主張できるのは協議の参加者間のみで、債権者などの第三者に主張することはできません。

第三者に主張するには、債権者の承認が必要です。

※遺産分割協議を行うにあたって、以下の場合は、期限にもご注意ください。

・相続税の申告が必要な場合(申告期限があります。)

・特別受益や寄与分がある場合(相続開始から10年を過ぎると、主張できなくなります。)



4.遺産の分割方法

現物分割…不動産、車、有価証券、預貯金などの遺産を、売却せずにそのまま承継人が引き継ぐものです。

換価分割…不動産や有価証券等の遺産を売却し、その売却代金を相続人に分配するものです。

代償分割…法定相続分を超えた特定の不動産等の遺産を承継する人が、他の相続人に代償金を支払って承継するものです。

5.遺産分割協議書の作成、記載方法

遺産分割協議において全員の合意が得られたら、合意の証拠文書として、協議内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の記載方法は、法定されていないため、かえって悩ましく感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

被相続人や相続人が誰で、誰がどの遺産を承継するのかが、客観的に特定できるように記載します。

概略は、以下の通りです。

①被相続人及び相続人
 ・氏名・住所・本籍・生年月日・被相続人との続柄などを記載し、特定する

②遺産
 ・不動産…法務局で登記事項証明書を取得し、内容を転記して特定する。
 ・預貯金…金融機関名・取扱支店名・口座番号などで特定する。
 ・有価証券…金融機関名・取扱支店名・口座番号・銘柄名などで特定する。
 ・負債…契約内容・残高・債権者などを記載して特定する。

③遺産分割協議参加者全員の署名及び実印での押印

※「被相続人の所有する全ての不動産を相続人〇〇が取得する」といった、具体性に欠けた内容の遺産分割協議書でも、相続登記に使用できます。

しかし、将来揉め事が起きないようにするためにも、不動産の所在が判明しているのであれば、最新の登記記録どおりに不動産の情報を記載することをおすすめします。



遺産分割協議書が複数枚になった場合は、製本テープで製本するか、ホチキスで留めて綴じ、契印を押します。

通数としては、トラブル防止のためにも、法定相続人全員分を作成し、各自が保管するとよいでしょう。


6.遺産分割協議書に実印で押印する意味は?

遺産分割協議書には、遺産分割協議で合意に至った内容を記載し、法定相続人全員が署名し実印で押印します。

では、なぜ実印を押印するのでしょうか?

実印とは?

実印とは、個人が自分の住民票がある市区町村に、「自分のハンコ」として印影を登録した印鑑のことです。

登録済の印鑑については、登録先の市区町村の役所に本人等が請求すると、印鑑証明書を取得することができます。

印鑑証明書の添付

実印で押印した遺産分割協議書に、「同一の印影が登録された印鑑証明書」を添付することで、その遺産分割協議書の内容に合意し署名押印したのは、間違いなく真正な本人であると判断されます。

法定相続人の中に海外在住の人がいる場合は、実印の代わりに「署名(及び拇印)」を、印鑑証明書の代わりに「署名(及び拇印)証明書」を利用することができます。

※「記名」と「認印での押印」でも、遺産分割協議書としては有効です。


しかし、
記名と認印での押印では、後にトラブルが発生した場合の証拠能力が弱いので、遺産分割協議書を作成する際は、できる限り、「署名」と「実印での押印」で整える方がよいでしょう。

また、不動産の名義変更(相続登記)や、預金を解約する手続きにおいては、実印が要求されますので、それらを踏まえても、実印を使用することが望ましいでしょう。



7.遺産分割協議書の効力

遺産分割協議書には、以下の3つの効力が認められます。

トラブルの予防

遺産分割協議が相続人全員の合意に至った旨の証拠文書として、後日発生するかもしれないトラブルに備えることができます。

遺産の承継手続に使用

遺産分割協議によって預貯金、有価証券、自動車、不動産、債務などを承継することになった人は、金融機関や役所等に遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書を、戸籍謄抄本等の必要書類とともに提出することで、承継手続を行うことができます。

相続税申告に使用

遺産分割協議による分割をし、相続税申告をする場合、税務署へ提出します。

8.まとめ

遺産分割の手続は、法定相続人の調査・プラスの財産もマイナスの財産も含めた遺産の調査・遺言書の有無の調査・法定相続人同士の連絡及び協議・各々の遺産の承継手続と様々な手続が必要です。弊所では、相続登記や金融機関の手続き等、まとめてお手伝いさせていただくプランの他、遺産分割協議書の作成等、手続の一部のみをお手伝いさせていただくプランもございますので、ご多忙のためご自身で手続される時間が取れない場合など、弊所にご相談いただければと思います。

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