こんにちは。
相続課の中根です。
相続が発生すると、どこの相続窓口に行っても必要となる複数の戸籍。
今までは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍抄本などとかなり多くの戸籍が必要でしたが、平成29年5月29日から法定相続情報証明制度が施行され、所定の手続きを行うことで公的な一覧図を発行できるようになりました。公的な法定相続情報一覧図は、1通で複数の戸籍のかわりにもなるため相続手続きの負担を大きく軽減することが可能です。
法定相続情報証明制度の詳細は別のコラムでも詳しくご紹介しております。よければご確認ください。
今回は、その1通で複数の戸籍のかわりになる法定相続情報一覧図の取得方法についてご説明します。
1.法定相続情報一覧図の作成に関する概要
それでは法定相続情報一覧図の作成について確認していきましょう。
※以下、申出をする相続人が申請する場合の説明になります。
誰が申請できる?
亡くなった方の相続人が、法定相続情報一覧図の申請をすることが出来ます。
相続人から委任を受けた親族も申請できます。
勿論、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が相続人の代わりに申請することも出来ます。
どこに申請するの?
法務局に申請する必要があります。ただ、どこの法務局でもいいというわけではなく、下記所在地を管轄している法務局に申請する必要があります。
・亡くなった方の最後の本籍地
・亡くなった方の最後の住所地
・法定相続情報一覧図の申出をする方の住所地
・亡くなった方名義の不動産の所在地
提出書類は?
①亡くなった方の戸籍謄本(死亡から出生まで遡るもの)
②亡くなった方の除住民票又は戸籍の附票
③相続人の戸籍抄本又は戸籍謄本
④相続人の住民票又は戸籍の附票(任意)
⑤申出をする相続人の運転免許証の表裏両面のコピー(原本と相違がない旨
を記載し、申出人の記名)、マイナンバーカードの表面のコピー(原本と
相違がない旨を記載し,申出人の記名)、住民票、戸籍の附票のいずれか1点
⑥申出書
⑦法定相続情報一覧図(原案)
以上を提出する必要があります。
2.各種書類の取得・作成方法
戸籍等書類の取得方法
戸籍謄本等を取得します。取得方法はこちらのコラムをご参照ください。
士業コラム「【事例つき!】出生から死亡までの戸籍の集め方」
・亡くなった方の死亡から出生までの戸籍謄本と、除住民票又は戸籍の附票
・相続人の戸籍抄本又は戸籍謄本
・相続人の住民票又は戸籍の附票(任意)
申出をする方の氏名・住所を確認することができる公的書類の作成方法
運転免許証の表裏両面のコピー又はマイナンバーカードの表面のコピーを取り、原本と相違ない旨を記載し、申出人の名前を記名します。
申出書の作成方法
法定相続情報一覧図を作成するには、申出書の提出が必要になります。
下記が申出書のひな型です。
(1)申出をする日を記入します。
(2)亡くなった方の氏名、最後の住所、生年月日、死亡日を戸籍等を見ながら記入します。
(3)申出をする相続人の住所、氏名、連絡先、続柄を戸籍等を見ながら記載します。
(4)法定相続情報一覧図を使用したい目的を選択します。複数選択することも可能です。
(5)法定相続情報一覧図を何通必要か記入します。
郵送で法定相続情報一覧図を交付してもらう場合と、窓口で交付してもらう場合を選択できるので、どちらの方法で交付してもらうかを選択します。郵送でもらう場合は、法定相続情報一覧図の申請をする際にレターパック520などを添付する必要があります。
(6)申請する法務局に亡くなった方名義の不動産がある場合は記入します。
(7)申請する法務局は、どこに該当するのかレ点を記載します。複数選択する場合もあります。
(8)申請する法務局を記入します。
法務省のホームページにひな形がありまので、そちらを使用して申出書を作成
すると簡単に作成できます。
法定相続情報一覧図(原案)の作成方法
相続人が配偶者と子どものパターンで、法定相続情報一覧図(原案)の作成方法を確認していきましょう。
(1)亡くなった方の名前を記載します。
(2)亡くなった方の最後の住所、本籍、生年月日、死亡日、名前を記入します。
(3)配偶者の住所(任意)、生年月日、妻又は夫などの続柄、氏名を記入します。
(4)子供の住所(任意)、生年月日、長男又は長女などの続柄、氏名を記入します。
(5)作成日、申出をする方の住所及び氏名を記入します。
相続人の住所は任意です。ただ、住所を記載することで別途住民票又は戸籍の附票を用意する必要がなくなりますので、できるだけ記載した方が法定相続情報一覧図を使用する際に便利です。
よくある疑問
手数料はかかりますか?
申出にかかる費用は無料です。
ただし、必要書類(戸籍など)を取得する際に手数料がかかるのでご注意ください。
法定相続情報一覧図(原案)はパソコンで作成しても良いですか?
パソコン、手書き、どちらでも問題ありません。
パソコンを使用する場合は、法務省のホームページから該当のエクセルに入力することで簡単に作成することが出来ます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
申請する際は、法務局の窓口へ行かなければならないのですか?
郵送により申請することも出来ます。
申請の際に提出した戸籍謄本などは返却されますか?
法務局に提出した戸籍謄本は、基本的には戻ってきます。
ただし、住民票、戸籍の附票についてはコピーを添付しなければ原本を返却してもらえないため注意が必要です。
コピーには「原本と相違ない」と書き記し、その下に署名してください。これによって提出した書類が還付されます。
詳しいやり方はこちらの記事を確認してみてください。
https://souzoku.asahi.com/article/14340639
その他注意点はありますか?
注意点は大きく2つあります。
1つは、申出書の体裁です。
法定相続情報一覧図の下に法務局の認証がつきますので、必ず下5センチは空白になるように作成してください。また、A4の紙で印刷しましょう。
2つ目は本制度の利用制限です。
亡くなった方や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本(抄本)を提出することが出来ない場合は本制度を利用できません。
3.再交付時の概要
亡くなった方の新たな遺産が発見され、法定相続情報一覧図が追加で必要になる場合は、再度交付してもらうことが出来ます。
再発行してもらう際にも必要な手続きがあるので、そちらも簡単にご説明します。
誰が申請できる?
法定相続情報一覧図の申出をした相続人のみになります。申出をしなかった相続人は再交付を申請することは出来ません。
どこに申請するの?
法定相続情報一覧図の申出をした法務局でのみ申請可能です。
提出書類は?
①申出書
②申出人の運転免許証の表裏両面のコピー(原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名)、マイナンバーカードの表面のコピー(原本と相違がない旨を記載し,申出人の記名)、住民票、戸籍の附票のうちいずれか1点
4.各種書類の取得・作成方法(再交付時)
①の申出書の作成方法
再交付の申出書の記載内容は、法定相続情報一覧図の申出とほとんど同じです。
(1)申出をする日を記入します。
(2)亡くなった方の氏名、最後の住所、生年月日、死亡日を戸籍等を見ながら記入します。
(3)申出をする相続人の住所、氏名、連絡先、続柄を戸籍等を見ながら記載します。
(4)法定相続情報一覧図を使用したい目的を選択します。複数選択することも可能です。
(5)法定相続情報一覧図が何通必要か記入します。郵送で法定相続情報一覧図を交付してもらう場合と、窓口で交付してもらう場合を選択できるので、どちらの方法で交付してもらうかを選択します。郵送でもらう場合は、法定相続情報一覧図の申請をする際にレターパック520などを添付する必要があります。
(6)申請をする法務局を記入します。
②の書類の作成方法
申出人の運転免許証の表裏両面のコピー(原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名)、マイナンバーカードの表面のコピー(原本と相違がない旨を記載し,申出人の記名)の作成方法は、法定相続情報一覧図の申出と同じです。
よくある疑問
再交付にかかる費用はいくらですか?
再交付の申請にかかる費用は無料です。
ただし、住所や氏名の変更等により別途戸籍、住民票の提出が必要な場合は各書面の取得時に手数料がかかります。
引っ越した関係で、最初に法定相続情報一覧図を作成したときと住所が変わってしまいましたが特別な手続きはありますか?
住民票または戸籍の附票など、住所変更の履歴がわかる書類を提出する必要があります。
結婚して苗字が変わりました。再交付の際に特別な手続きはありますか?
現在の戸籍を提出する必要があります。
その他に注意すべきことはありますか?
法定相続情報一覧図の保管期限は5年です(申出日の翌年から起算)。
期限を過ぎてしまうと再発行はできないのでご注意ください。
まとめ
戸籍を集め、法定相続情報一覧図の申出をする作業は少し面倒に感じる方もいらっしゃると思います。
ですが、法定相続情報一覧図は一度作成してしまえば被相続人の死亡に起因する預貯金の解約や相続登記及び年金等手続など幅広く活用できるため、結果的に申出をされた方の負担を軽くすることができます。
また、戸籍を取得するのに1通/金450円、又は750円の費用が掛かりますが、法定相続情報一覧図は無料で作成できるため、費用の負担も最小限に抑えられます。
ただ、戸籍を集めるのが大変だったり、相続関係が複雑な場合は、戸籍を集めるところから法定相続情報一覧図の作成まで、リーガル・フェイスグループがお手伝いすることもできます。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
財産が多く、被相続人(亡くなられた方)が遠方にお住まいだったという方は、特に法定相続情報一覧図の活用をオススメしています。
「亡くなった姉の財産がとても多いうえ、遠方のため負担が大きいです。何とかならないでしょうか?」