こんにちは。相続課の鶴巻です。
前回「相続放棄はどうやるの?やり方まとめ【四コマつき】」でご紹介させていただいた記事の続きとして、今回の記事では実際に相続放棄をすると決まった後の手続きの流れを説明したいと思います。
目次
1.3か月以内に相続放棄の申述を行う
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、相続放棄の申述書を作成して、添付書類と一緒に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して、相続放棄をする旨を申述します。
この手続きは各相続人が単独で行うことが出来ます。
2.申述書を作成する
相続放棄の申述書には、下記の事項の記載が必要になります。
- 申述人及び法定代理人
- 被相続人の氏名および最後の住所
- 被相続人との続柄
- 相続の開始があったことを知った年月日
また上記の他に放棄の理由や相続財産の概略などを記載する箇所もあります。
3.添付書面を準備する
上記の申述書を作成したら、添付書面と一緒に申述を行う必要があります。相続人の立場によって添付の書類は違ってきますが、一般的な添付書類は下記のとおりとなります。(裁判所ごとに若干異なる場合もあるので、申述前に申述する裁判所に確認しておくとよいでしょう。)
申述人が被相続人の配偶者である場合
- 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
申述人が第一順位相続人およびその代襲者の場合
申述人が被相続人の子またはその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合は以下の書面が必要となります。
- 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)のときには、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある除籍謄本等
申述人が第二順位相続人または直系尊属の場合
申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合は以下の書面が必要となります。
- 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(およびその代襲者)が死亡している者がいるときには、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本(ただし、先順 位相続人等から提出済みの戸籍は添付不要)
申述人が第三順位相続人およびその代襲者の場合
申述人が被相続人の兄弟姉妹およびその代襲者(甥、姪)(第三順位相続人)の場合は以下の書面が必要となります。
- 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している者がいるときには、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(甥、姪)のときには、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本(ただし、先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)
申述にかかる費用
申述にかかる費用は、申述人1名につき収入印紙800円、予納郵便切手(各裁判所によって金額は異なります)です。
4.回答書を提出する
家庭裁判所に相続放棄の申述を行うと、家庭裁判所から申述人に対し、相続放棄の申述に関する照会が行われ、回答書の提出が求められます。
具体的には申述人の住所に相続放棄の申述が真意に基づいてなされたものなのか等を問う回答書が届くので、その質問事項に回答し、署名押印(申述時と同じ印鑑)の上、回答書に書かれている日までに家庭裁判所に返送を行う必要があります。
5.相続放棄申述が受理される
家庭裁判所に回答書を提出後、特に問題がなければ申述が受理され、相続放棄申述受理通知書が申述人に対して発行されます。
6.相続放棄の照会、相続放棄受理証明書の発行
被相続人の相続人(相続放棄の申述をしたか否かは問いません)及び被相続人に債務などを有している債権者などの利害関係人は各裁判所に相続放棄の申述の有無についての照会や場合によっては相続放棄受理証明書の発行を行うことができます。
相続による不動産の名義変更や金融機関などの被相続人の債権者から要求があったときなどは相続放棄受理証明書が必要になる場合があります。
まとめ
ここまで相続放棄を行う場合の手順について簡単にまとめてみました。ただ実際に行う場合には手順通りにいかないことや分からないことなどが多く出てくるかと思います。
そんな時は無理せず、専門家にも気軽にご相談していただければと思います。
相続放棄をご検討の方は一度お問い合わせくださいませ。
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