こんにちは。司法書士法人リーガル・フェイスです。
令和3年4月に所有者不明土地を解消するための方策として民法及び不動産登記法等の一部改正に関する法令等が公布され、相続登記の義務化が令和6年4月1日に施行されることが決定しました。
相続登記の義務化だけではなく、令和5年8月に「民法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、所有権の登記名義人に関する氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化も令和8年4月1日に施行されることが決定しました。
相続登記義務化の詳細は、下記の記事もご参照ください。
いよいよ本年(令和6年)4月1日から相続登記が義務に!10万円の罰則⁉
以下、変更登記の義務化について現時点で判明していることをご紹介いたします。
目次
1.概要
まずは所有権登記名義人の氏名、名称、住所等の変更登記義務化について概要を解説いたします。
期限は2年!
所有権登記名義人の氏名若しくは名称(法人)又は住所について変更があったときは、その変更があった日から2年以内(相続登記は知った日から3年以内)に、変更登記の申請をしなければなりません(改正後の不動産登記法=以下「新不登法」という=第76条の5)。
怠った場合は、5万円以下の過料あり
前記の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由※がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料(新不登法第164条第2項)になることがあります。
※現時点では、何が正当な理由なのかは不明です。
過料については、法務局から通知を受けた裁判所がその具体的数値を決定しますが、どのような場合に法務局が裁判所に通知を出すのかは、今後、法務省令等で規定が設けられる予定です。
また、所有権の登記名義人の住所等の変更登記は、令和8年4月1日の施行日前に所有権を取得した場合にも適用されます。
不動産取得後に住所等に変更があった場合は、その変更日又は施行日のどちらか遅い日から2年以内に変更登記をすることとなります。(令和3年法律第24号附則第5条第7項)
早めに変更登記することが必要であるとご留意ください。
変更登記の申請をするタイミング
■所有権の登記名義人が個人の場合:その住所又は氏名の変更があった時
■所有権の登記名義人が法人の場合:その商号・名称又は本店に変更があった時
変更登記の申請は変更が生じたときから2年以内と期限が設けられたので、期限内に申請することを忘れないよう注意が必要です。
※その変更日又は施行日のどちらか遅い日から2年以内
2.変更情報が登記簿へ反映される仕組み
続いて、法務局が所有権登記名義人の氏名又は名称及び住所の変更情報を不動産登記記録に反映させる仕組みについて簡単に解説いたします。
改正法施行後は、登記官の職権で変更登記される場合も
変更登記申請をすべき義務がある者が申請する場合以外に、登記官が「住基ネット」又は「商業・法人登記システム」から変更情報を取得し、法務省令の定めるところにより職権で変更登記ができるようになりました(新不登法第76条の6)。
ただし、所有権登記名義人が個人の場合は、その申出があるときに限られます。
※DV等による被害者保護のため、住所情報に公開の制限を設ける場合などは職権で変更できません
変更登記の申請時、検索用情報の提供を求められる
法の施行後、個人が新たに所有権の登記名義人となる場合、登記官が定期的に住基ネットからの変更情報を取得できるように、登記申請の時に、氏名及び住所の情報に加えて生年月日等の検索用情報を提供する必要があります。
検索用情報は登記記録上公示せず、登記所内部において保有するデータとして扱われます。
なお、施行日前に既に所有権の登記名義人となっている場合は、
①不動産の特定に必要な情報
②自己が登記名義人であることを証する情報
③検索用情報の内容を証する情報
上記の情報とともに、登記官に任意に情報提供することもできます。
登記官の職権登記により、変更登記申請義務は履行済みとなる
住所等の変更があったときは、法務局側から所有権の登記名義人に対し、住所等の変更登記をすることについての確認を行います。
その了解(「申出」と扱う)を得たときに、登記官が職権で変更の登記をします。
これにより、登記申請義務は履行済みとなります。
3.所有不動産記録証明制度
所有権登記名義人の氏名又は名称及び住所の変更登記の義務付けに直接は関係しませんが、今回の法改正により、新たに所有不動産記録証明制度が創設されることとなりました(新不登法第119条の2)。
誰でも登記官に対し、手数料を納付して自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面の交付請求ができるようになります。
現在は、都税事務所又は各市町村の税務課において、名寄せでその管轄内の自らの所有不動産について網羅的に確認することができますが、新制度は法務大臣が指定する登記所の登記官に対して交付請求することを認めるものです。
ただし、自ら所有する不動産について、所有権登記名義人の氏名又は名称及び住所の変更を、その都度変更申請を行っていない場合は、本制度が交付請求した情報と一致したものを一覧的に証明するものであるため、不動産の網羅性等に関しては技術的な限界があります。
この新制度について詳細は下記リンクよりご確認いただけます。
まとめ
いずれにしても不動産を取得した場合には令和8年4月1日の施行を待たず、早めに氏名又は名称及び住所の変更を行うことが肝要です。
なお、法務省令は施行時期に合わせて定められるため、各手続きの詳細については後日改めてご報告したいと思います。
ご実家の不動産の名義人が、亡くなられた方のままになっているという方は相続登記が必要です。相続登記も今後義務化いたしますので、お早めにお手続きを済ませると良いでしょう。
相談事例「実家の不動産が、10年以上前に亡くなった父の名義のままです。」
埼玉県熊谷市出身。司法書士の"争いが起こらないようにする仕事である"という業務内容に魅力を感じ、勉強を開始する。アルバイトをしながら資格勉強に励み、数年後に司法書士資格を取得。都内司法書士法人、会計事務所での経験を経て2022年リーガル・フェイスへ入所。趣味は美味しいものを食べながらビールを飲むこと。高校時代は野球部、大学時代は混声合唱サークルに所属。好きな食べ物は唐揚げ、ハンバーグ、カレーなど。