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「法定相続情報証明制度」とは?~令和6年4月1日以降の制度変更も解説~

「法定相続情報証明制度」とは?~令和6年4月1日以降の制度変更も解説~

こんにちは。

司法書士法人リーガル・フェイスです。

今回は、法定相続情報証明制度について、不動産登記規則等の改正による令和6年4月1日以降の制度変更も併せて解説いたします。

 

1.法定相続情報証明制度

「法定相続情報証明制度」とは、

①相続人が、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出し、

②登記官が、「提出された一覧図」の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する、

という制度です。(平成29年5月29日施行)

 

「法定相続情報一覧図」は、以下の手続き等で戸籍謄本の代わりに使用することができます。

①相続登記の申請

②相続税の申告

③各種年金手続きなど

④金融機関の預貯金等の払戻手続きなど


この制度の施行以前は、相続手続の依頼を受けた銀行や法務局など各機関ごとに戸籍謄本や除籍謄本等の原本一式を提出する必要がありました。

 

これに対し、事前に法定相続情報一覧図を複数枚作成しておけば、法定相続人確認書類として各窓口に提出できるため、相続人の負担が軽くなりました。

また各機関側にとっても、法定相続人が一目瞭然で確認できるため利便性が非常に高く、一般的に使用されるようになってきております。

 

2.法定相続情報一覧図申出の概要

法定相続情報一覧図に記載されるもの

① 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所、最後の本籍(任意)、死亡年月日

② 相続開始時における同順位の相続人の氏名、その生年月日及び被相続人との続柄等

  また任意で相続人の住所を入れることもできます。

 

表1の各書類を管轄登記所(被相続人の最後の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれか )に提出することにより、登記官が提出書類の内容を審査し、その内容が「法定相続情報一覧図」と合致している場合に、登記官の認証文を付した証明書が発行されます。

(料金はかかりません。必要に応じて何通でも発行の請求ができます。)

 

表1.申出に必要な書類

1 申出書

2 被相続人の出生から死亡時までの戸籍及び除籍謄本

3 被相続人の最後の住所を証する書面(除住民票や戸籍の除附票)

4 法定相続人の戸籍謄抄本(被相続人の死亡後に取得したもの)

5 申出人の氏名、住所を証する書面(住民票、戸籍附票等)

6 資格者代理人が代理申請する場合は、委任状が必要

7 「法定相続情報一覧図」

 

申出における注意点

① 数次相続が発生している場合は、被相続人ごとに申出を行う必要がある。

②「法定相続情報一覧図」には、戸籍から確認できる法定相続人のみを記載する。

③ 被相続人以外の死亡者の氏名、法定相続分を記載することはできない。

④ 戸除籍謄本等に基づく記載のみ可能なため、「相続放棄に関する記載」をすることはできない。

⑤ 被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を登記所に提出できない場合、本制度は利用できない。

⑥ 当該申出は、相続登記の申請と併せて行うことも認められている。

 

参照条文:不動産登記規則第247、248条

※法定相続情報一覧図の作成等に関する詳細は、こちらのコラムもご参照下さい。

 法定相続情報一覧図の取得方法

 

3.法定相続情報一覧図に関する不動産登記規則等の改正

今般、相続登記における法定相続情報一覧図の活用の促進や、相続登記のオンライン申請の促進等のため、不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号)により不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)が改正されました。

 

法定相続情報一覧図に関する令和6年4月1日以降の主な制度変更は、以下の2点です。

Ⅰ「法定相続情報番号」の記載で原本添付の省略ができる

相続登記申請等において「『相続があったこと』や『相続人の住所』を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報等」の添付に際し、登記申請書の添付情報欄に「法定相続情報番号」を記載(図1・図2参照)することで、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)の添付を省略できるというものです。

 

 

「法定相続情報番号」は、法務局で認証された法定相続情報一覧図の右上欄に記載されています(図3)。

 

 

注意点として、こちらの制度が利用できるのは、不動産登記の申請等手続のみであるということです。

法務局以外の機関で行う各種手続や、法務局の不動産登記の申請等以外の手続では利用できません。

 

Ⅱ法定相続情報一覧図の作成申出に関する変更

法定相続情報一覧図の作成申出に関する変更において、申出書に添付する「申出人氏名住所確認書面」(表1の5)として、運転免許証やマイナンバーカードのコピーを使用する場合において、その謄本(コピーのこと)への「原本に相違ない旨」の記載を、申出人に代わり申出代理人がすることも認められるようになりました。

こちらも、申出のための負担が軽減されるため、法定相続情報一覧図がより利用されやすくなる変更と言えます。

 

4.おわりに

数次相続が発生している場合など、戸籍等の書類の収集が煩雑だったり、法定相続情報一覧図の作成も複数枚必要だったりする場合があります。

 

忙しくて、法定相続情報一覧図の作成等の相続手続きに時間をかけられないなど、お困りの方は、リーガル・フェイスまでご相談くださいませ。

 

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