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遺贈と生前贈与のメリット・デメリットを比較!

遺贈と生前贈与のメリット・デメリットを比較!

皆さん、こんにちは。

今回はご自身や身近な方の相続を考える上でよく混同されがちな「遺贈」と「生前贈与」の違いについてお話したいと思います。

どちらも「贈与」ですが、具体的にどのような特徴があるのか今回のコラムで確認していきましょう。

 

1.遺贈とは?

 

遺贈とは「遺言によって財産を贈与すること」です。

 

実際に財産が遺言者(遺言を書いた人)から贈与する相手に移るのは、遺言者の死後となります。
遺贈によって財産を贈与した場合は、贈与税ではなく相続税の対象となります。

遺贈するメリット

①遺言書を作成するため相続人同士が揉めにくい

 

遺贈するということはつまり遺言書を残すことにもなりますので、相続手続きで相続人同士が揉める事が確実に減ります。これが非常に大きなメリットです。

 

相続が発生すると、預貯金、有価証券、不動産等の財産をどのように分配するのかを決めなければなりません。この作業が相続手続きの中でも非常に時間がかかるポイントです。

 

しかし遺贈を選択する(=遺言書を残す)と相続人全員で遺産分割協議書を作る必要もなく、財産をどのように分配するのか悩まなくて済みます。よって、相続人の負担が大幅に軽減されることが期待できるでしょう。

 

②法定相続人以外の人にも財産を分配できる

 

また法定相続人に含まれない子供の奥さんや孫に対しても、遺言書に記載することで財産を分配できます。

 

③不動産の登録免許税が安い&特例を使って節税できる可能性がある

 

不動産を生前贈与した場合にかかる登録免許税が固定資産評価額の2%。一方遺贈の場合は固定資産評価額の0.4%(※)とかなり安くなります。

 

また条件を満たせば小規模宅地の特例制度を利用でき、相続税が安くなる点も遺贈のメリットです。

 

詳しくは過去の記事「不動産の相続税が80%減になる! 小規模宅地の特例を利用しよう」をご確認ください。

※受取人が法定相続人の場合のみ。受取人が法定相続人以外の場合は2%となります。

 

遺贈するデメリット

①手間がかかる

 

遺贈を検討するということは、遺言書を作成しなければならないため、自分の財産を整理しなければなりません。

自筆証書遺言を作成する際は無効になってしまわないよう細かな方式にも注意しなければならないので手間がかかると感じる人もいるでしょう。

費用がかかる場合もあります。

 

②場合によって費用がかかる

 

自筆証書遺言(自分で作成する遺言書)であれば、特に費用はかかりません。

しかし確実な遺言書を残そうと思うと公正証書遺言や司法書士などの専門家に依頼することになりますので費用がかかってしまいます。

 

ただ、個人的には遺言書を残す手間や費用を惜しんだ事によって相続人によるトラブルを招く恐れがありますので、遺言書を残す事は非常に大切な事だと実務を通して感じております。

 

2.生前贈与とは?

 

生前贈与とは読んで字のごとく、生きている間に財産を贈与することです。
生前贈与によって財産を贈与した場合は、贈与税の対象となります。

生前贈与のメリット

①好きなタイミングで必要な相手に贈与できる

 

生前贈与であれば、ご自身のタイミングに合わせてその都度財産を譲り渡すことができます。

 

よくあるケースは、お孫さんが大学進学等で多額の教育資金がかかるタイミングや、お子さんが不動産を購入するタイミングでの生前贈与です。

遺贈だと自分の死後にまとめて財産を譲り渡すことになりますが、生前贈与は状況に応じて贈与したい相手を援助することが可能となります。

 

自分の家族や身近な人にとっても、お金が必要な時に都度受け取れることが最大のメリットとなるでしょう。

 

②課税システムの活用次第で節税効果を得られる

 

さらに贈与税の課税システムを上手く活用すれば節税効果を得ることも可能です。

 

祖父母や父母から20歳以上の子や孫への贈与については「特例税率」という通常の贈与税よりも低い税率が設定されていますし、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度など多くの特例措置があります。

 

ただし、直近で税制改正があり各制度の詳細が大幅に変わったようです。

 

節税を目的として生前贈与を検討される場合は、一度お近くの税理士へ相談してみてください。

(当事務所で提携税理士をご紹介することもできます!)

 

なお、2023年度の改正で以下の非課税措置の延長が決定されました。

  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置・・・2026年3月31日まで
  • 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置・・・2025年3月31日まで

生前贈与のデメリット

①条件を満たさなければ節税効果を得られない

 

条件を満たしていないと、追徴課税や通常の贈与税、さらには相続税を科される場合もあり、余分に税金を納めなければならない可能性も出てきます。

 

②不動産の贈与にかかる登録免許税が遺贈よりも高い

 

不動産を贈与する場合は、贈与税は節税できますが、その他に登録免許税などを納めなければいけませんのでご注意ください。

生前贈与の際の登録免許税は固定資産評価額の2%ですので、遺贈の0.4%に比べると多く税金を支払わなければなりません。

 

③税制改正によって以前より節税効果を得られない可能性がある

 

税制改正により、生前贈与の際の非課税枠や課税システムに一部変更がありました。

一例として、「生前贈与加算(相続税の持ち戻し)」が従前の「3年以内」から「7年以内」に延長されることになりました。

 

【生前贈与加算(相続税の持ち戻し)とは・・・】

 

生前贈与をした方が亡くなった場合、死亡前の一定期間で贈与した額について相続財産とみなし、相続税の対象とする決まりがあります。これを「生前贈与加算」「相続税の持ち戻し」と呼んでいます。

 

相続税の節税を見込んで生前贈与をしたとしても、相続開始前7年以内に贈与した額については相続財産に持ち戻されて課税される事となります。

なお、この改正が適用されるのは2024年1月1日以降に受けた贈与に対してであり、加算期間は段階的に7年へ延長されることになっています。

この改正により、生前贈与が持ち戻しの対象となる範囲が拡張し、従来よりも生前贈与が節税効果を得にくくなったという声も上がっているようです。

3.遺贈と生前贈与の比較

遺贈と生前贈与のメリット・デメリットについて以下の表にまとめました。比較する際の参考にしてみてください。

 

 

メリット

デメリット

遺贈

・遺言書に基づいた贈与のため揉めにくい

・法定相続人以外に財産を引き継げる

・条件を満たせば小規模宅地の特例制度で節税できる

・相続財産の分配に手間がかかる

・自筆証書遺言を残す場合は自分で作成する手間がかかる

・公正証書遺言を残す場合は費用がかかる

生前

贈与

・好きなタイミングで必要な相手に贈与できる

・課税システムの活用次第で節税効果を得られる

・条件を満たしていなかった場合余分に税金を納める必要が生じることがある

・不動産の登録免許税が遺贈よりも高い

・税制改正により、改正前より節税効果が得られない可能性がある

4.まとめ

今回は遺贈と生前贈与について解説させていただきました。

いかがでしたでしょうか。

 

それぞれにメリット、デメリットがあるのでご自身の希望に応じて色々な対策が出来ると思います。

 

今回ご紹介した以外にも相続にまつわる様々な節税対策がございます。

もっと詳しく知りたいという方は一度税金の専門家である税理士へ相談してみてはいかがでしょうか。

 

当事務所は司法書士法人ですので、残念ながら税金に関する内容は詳しくお答えできませんが、提携の税理士をご紹介することも可能です。興味のある方はお気軽にご連絡ください。

 

もちろん、不動産を贈与する際の登記や遺言の作成についてはリーガル・フェイスで承っておりますので、こちらもお気軽にご相談ください。

 

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