こんにちは、司法書士の北です。
今回は、最近お問い合わせが増えている「相続人がいない場合の相続と生前対策」についておまとめいたしました。
そもそも相続人がいない場合というのは、亡くなった人に「法定相続人」がいないことをいいます。
「法定相続人」がいない場合には、遺した財産の行く末はどうなってしまうのでしょうか。
また、生前にどんな対策をしておけばご自身が築き上げた財産をご自身の意思に沿った形で引継がせられるのでしょうか。ご相続の流れと併せてご確認ください。
目次
1.相続人がいない場合とは?
まず始めに「相続人がいない」場合とは、2つの状況が考えられます。
ア 家族構成により、相続人がいないケース
イ 相続放棄により、相続人がいないケース
ア 家族構成により、相続人がいない
アのケースの具体例を見ていきましょう。
民法では、亡くなった人の遺産を相続できる親族の範囲を定めています。遺産を相続できる人を「法定相続人」といいます。
※血の繋がりがあっても、おじ、おば、いとこは法定相続人にはなりません
家族構成により「相続人がいない場合=相続人不存在」となるケースは、亡くなった人が次の全部に当てはまる場合です。
・ 配偶者、子供がいない
・ 兄弟姉妹もいない
・ 両親や祖父母はすでに死亡した
※配偶者・子供・兄弟姉妹がもともといない場合だけでなく、先に死亡した場合も含まれます。
なお、子供や兄弟姉妹が先に死亡した場合、孫や甥・姪がいればその人が代襲相続人になるため相続人不存在とはなりません。
イ 相続放棄により、相続人がいない
イのケースの具体例を見ていきましょう。
亡くなった人に法定相続人がいても相続人不存在となるケースがあります。
代表的な例は、法定相続人全員が相続放棄をした場合です。
亡くなった人に資産がほとんどなく借入金など債務だけが残っているような場合では、債務の返済を避けるために相続人が相続放棄をすることがあります。
相続放棄した人は最初から相続人ではなかったことになるため、法定相続人全員が相続放棄をすれば遺産を相続する人がいなくなり、相続人不存在となります。
2.遺産承継手続はどうなるの?
相続人不存在の相続手続きは次のような流れで進み、最低6か月の期間が必要とされています。
ア 【相続財産清算人の選任】
イ 【家庭裁判所による「相続財産清算人選任・相続人捜索の公告」】
ウ 【相続財産清算人による「債権請求申出の公告」】
エ 【債権者等への弁済・特別縁故者への財産分与】
オ 【残余財産の国庫帰属】
ア 【相続財産清算人の選任】
相続人不存在の場合、遺産は相続財産清算人が管理します。
周囲の人が勝手に処分することはできません。
相続財産清算人を選任するためには、利害関係者(債権者、特別縁故者等)が家庭裁判所に申し立てをします。
申し立てに必要な書類は、下記の表をご確認ください。
※相続財産管理人には報酬を支払う必要があります。
通常は遺産から差し引かれますが、遺産が少ない場合は申立人が家庭裁判所に予納金を納めて報酬に充てる場合があります。
イ【家庭裁判所による「相続財産清算人選任・相続人捜索の公告」】
家庭裁判所が官報に「相続財産清算人が選任された旨と相続人は名乗り出るよう」公告をします。
ウ【相続財産清算人による「債権請求申出の公告」】
相続財産清算人が官報に「相続債権者及び受遺者に対し、2ヶ月以内にその請求の申し出をすべき」旨公告をします。
この公告は、イの選任・捜索の公告期間内に満了する必要があります。
エ【債権者等への弁済・特別縁故者への財産分与】
相続財産清算人は、申し出があった相続債権者や受遺者に対して弁済をします。
さらに、最終的に相続人不存在が確定した場合、特別縁故者は遺産をもらうことができます。
特別縁故者は、相続人不存在が確定してから3か月以内に家庭裁判所へ「相続財産分与の申し立て」を行います。
但し、申し立てをすれば誰でも遺産がもらえるわけではなく、家庭裁判所が個別のケースに応じて判断します。
特別縁故者として認められるための要件は次の3つです。
① 被相続人と同一の生計にあった人
(内縁の妻や夫、事実上の養子・養親など)
② 被相続人の療養看護に努めた人
③ ①と②に準ずる特別の縁故があった人
特別縁故者に遺産を分与してもなお余った遺産は、相続財産管理人によって国庫に納められます。
オ【残余財産の国庫帰属】
ア~エの手続きを利用してもなおかつ残ってしまう財産があった場合、最終的に国庫に帰属することになります。
国庫に帰属とは、国の資産に入るということです。
国庫への帰属財産は768億円⁉
国庫への財産帰属は2022年度で総額約768億円に上り、記録が残る2013年度以降、最も多くなっています。
2013年度の総額は約336億円で、この9年間で倍以上に増えたことになります。
相続財産清算人の選任件数も年々増加しており、2016年から2023年で1800件ほど増加しています。
この後お伝えする生前対策を万全にし、築き上げた財産をご自身の意思に沿った引継ぎができるよう対策をすることで国庫に入ってしまうことを防ぐことができます。
3.相続人不存在の場合に必要な対策は?
ア 推定相続人の確認や財産目録を作成する
まずは、自分に本当に法定相続人となる人物がいないか、取得可能な戸籍を取得し確認しておきましょう。
財産目録は、不動産や預貯金、有価証券、保険契約等漏れなく記載しておくことをおすすめします。
イ 遺言書を遺す
一番の対策としては、やはり遺言書を遺しておくことです。財産を承継してほしい人、法人や団体等を決めて遺言書を遺すと良いでしょう。
反対に、遺言書を遺していなければいくら親しい友人や知人、いとこがいたとしても財産を承継させることはできません。
遺言書は個人だけではなく、法人を寄付先と指定することもできますので、慈善事業を行っている法人や団体を指定する方もいらっしゃいます。
ウ 任意後見契約を検討する
財産の引継ぎの前に訪れる心配事としては、将来あなた自身の判断能力が低下した場合に、ご自身の財産管理を信頼のおける方(後見人)に任せることができる契約=任意後見契約をしておくとより安心です。
後見人は、あなたの判断能力が低下したときに、代わりに契約や財産管理をすることになります。
判断能力が低下してしまった時に備えて、ご自分の意思で後見人を誰にするか、報酬をいくらにするかを決めることができます。
任意後見契約は、公正証書の形で契約書を作成する必要がありますのでその点は注意が必要です。
まとめ
なかには「どうせ相続人はいないのだから、自分が死んだ後のことなんて知らない」と仰る方もいます。
しかしながら、生前対策をきちんと行うことで自分が他界した後のことについても、自分の希望通りに進めてもらうことができるのです。
感謝の気持ちを伝えたい相手はいませんか?
お世話になった方だけでなく、法人や団体でも構いません。
自分がこの世を旅立ったあと、未来に託したい“願い”はありませんか?
寄付という形で、より良い明日を創ることができるかもしれません。
財産はその人が生きてきた証とも言えます。
だからこそ、一人でも多くの方に
ご自身の築き上げた財産を、ご自身の意思に沿った形で承継していただきたいのです。
もしも私たちがそのお手伝いをさせていただけるのであれば、法律の知識と経験に基づいてしっかりとサポートいたします。安心してお任せください。
千葉県勝浦市生まれ、東京育ち。平成17年に司法書士試験合格。不動産会社・金融関係の企業勤務を経て、相続関連の業務に携わりたいという想いから司法書士法人リーガル・フェイスに入社。主な資格は司法書士、宅地建物取引主任者、貸金業務取扱主任者。趣味は自宅で行うヨガ。好きな食べ物はリーフパイ、お好み焼き、酢めし、磯辺焼きなど。