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【自筆証書遺言】どこまで遺言できるの⁉ 法的効力を持つ10項目!〈前編〉

【自筆証書遺言】どこまで遺言できるの⁉ 法的効力を持つ10項目!〈前編〉

こんにちは。リーガル・フェイス広報の佐藤です。

今回は前回の記事の続きで、自筆証書遺言に関わる内容です。

前回は、事前準備と書く際に気を付けるポイントなど自筆証書遺言の概要を紹介させていただきました。まだ読んでいない! という方はよければこちらからご確認ください。

今回は自筆証書遺言に記載する内容についてもっと細かくご紹介いたします。

前編・後編に分けておりますので、どちらもチェックしてみてください。

 

 

遺言に書けるのは財産だけじゃない!

“遺言”というと、「誰に何をどのくらい」相続させるのかといった“財産”に関わる内容を思い浮かべる方も少なくないかと思います。

しかし、実は財産に関する内容以外の事も遺言に遺すことができるのです。

例えば配偶者以外に子供がいた場合の認知や、相続人に未成年がいた際の後見人を指定する事などが該当します。

これからご紹介する10項目はすべて法的効力を持ちますので

ご自身の死後に遺族が不測の事態に陥ることがないよう、細かなところまで目を配ってみてください。

そして思い当たる項目はぜひ遺言に盛り込んでみてください。

その1.「子の認知」

認知とは、婚姻外に生まれた子を血縁上の父母が自己の子であると認める事により、血縁上の親子を法律上の親子とする行為の事を指します。

そしてこれは、婚姻関係にない(婚姻届を提出していない)女性との間に子供がいる場合に記載した方が良い項目です。
子がいることを遺言に記載することによって、法律上の親子関係を生じさせ、その子供に財産を相続させることができます

そもそも子供に財産を相続させるつもりがなければ、記載する必要はありませんが

もし少しでも相続させたいと考えている場合には記載しましょう。

また、この場合は後編で紹介する遺言執行者も合わせて指定しておく事がとても重要となります。

その2.「後見人の指定」

相続人が未成年者だった場合には、遺言者が信頼できる人を未成年後見人として指定することができます。

未成年者に対して親権を行う者は、その者が死亡すれば他に親権者がいなくなる場合に限り、未成年後見人を指定する事ができます。

その3.「遺贈」

遺贈とは、自分の財産を受け渡す(プレゼントする)事です。

例えば法定相続人(自分の家族など法律上の相続人の事)以外の人に財産をあげたい場合に、

この遺贈に関する項目を遺言書に記載する事となります。

「お世話になった介護士に遺産をあげたい」「遺産はすべて寄付したい」といったケースが考えられますね。また個人だけでなく、法人に対して遺贈する事もできます。

その4.「相続人の廃除または廃除の取消」

この項目を遺言に記載することで、相続人となる人の相続権を剥奪したり、一度剥奪した相続権を取消すことができます

ただし一定の条件を満たしていなければ、廃除する事はできません。この一定の条件というのは、例えば日常的に暴力を受けていたとか、重大な侮辱を受けた等が該当します。

もしその条件を満たしており、遺言に廃除の旨を記載したとしても、廃除された者に子がいれば、子が廃除された親に代わって代襲相続する事になるので注意が必要です。

なぜならその子が幼い場合、その子に相続された財産を廃除された親が実質的に自分の財産のように用いるおそれがあるからです。

また、こちらも遺言執行者の指定とセットで記載してください。

その5.「相続人間の担保責任」

相続財産に問題があった場合に備えて記載するのがこの項目です。

例えば相続した土地が、想定していたよりも価値が低かった場合などが考えられるでしょう。

想定した価値とは大きく異なる財産を相続してしまったら、他の相続人に比べて不公平ですよね。

そこで、相続の公平性を保つために定められているのが「相続人の担保責任」です。

通常、相続人には他の共同相続人に対し問題の程度に応じた損害賠償を求められる権利が与えられているのですが
遺言より別段の意思表示をする事によって例外的に担保責任の規定の変更や、指定ができるのです。

さらに廃除または制限することも可能です。

ただし、遺言でしか指定や変更、廃除などを行うことができないのでご注意ください。

まとめ

前編はここまでとなります。いかがでしたか?

今回10項目中5項目分を取り上げましたので

後編では残り5項目をご紹介させていただきます。

次回もお楽しみに!

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