みなさん、こんにちは。
ご相続が始まった後の事務手続き、実はいろいろな諸事務が発生します。
例えば、銀行に対してお亡くなりになったことをご連絡すると、預金が凍結され、その後の口座解約手続きは
基本的に相続人全員での事務手続が必要になってきます。
お子様がいない方がお亡くなりになった場合は、配偶者とお亡くなりになった方のご兄弟、ご兄弟が既にお亡くなりになっているときはそのお子様(甥・姪)が相続人になってきます。
先日、お手伝いさせて頂いた件は、まさにそのパターンでした。しかも、甥御様・姪御様の中には海外在住の方もいて・・・と遺産分割の協議も書類のご準備もすべて難航しているようでした。
このお手伝いをする中で、考えてしまったのは、もし遺言書を遺されていたら・・・ということでした。
ご自分がお亡くなりになった後、遺された方たちが大変なご苦労をされると知っていたら、もしかしたら遺言書を書こうと思われたかもしれません。
将来のご不安の解決には、遺言書は一定の役割を果たします。
私たちはお一人お一人のご家族関係、財産関係を細かくお伺いした上で、遺言書作成のお手伝いをいたします。
遺言書作成もぜひ安心してお任せください。
預貯金のご解約のみのご依頼も可能です。お気軽にお問い合わせくださいませ。
「3金融機関のみの解約手続ですが、良いプランはありますか?」