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CASE

相談事例

来週売却する土地のうち、私道部分の相続登記が漏れていました。

来週売却する土地のうち、私道部分の相続登記が漏れていました。

1. 相談の背景

相続登記が終わっていたと思ったら・・・

売却をする前に本地と一緒に売却する私道部分の土地のみ相続登記が未了だったお客様。不動産会社様からの連絡が当方にあったのが売却日の1週間前でした。お客様は以前、本地の相続登記をされた際、私道部分も当然に相続登記が完了されていると思っておられたようです。

2. 相談に対する弊所の対応

お客様にご連絡を入れて事前の準備万端に。

決済まで時間が少なかったため、お客様にすぐ連絡をとり、必要書類のご案内をさせていただきました。幸いにも本地の相続登記をした際の戸籍一式がお客様の手元にございましたので、そちらを事前に確認させていただき、すべて揃っていることを確認できました。相続人の内の一人に相続させることが相続人2名の間で決まっておりましたので遺産分割協議書作成の下、相続人2名に事前に署名押印、意思確認を終えることが出来ました。

3. 結果

相続登記と売却を同時に。無事に売却が完了しました!

事前に本人確認や必要書類はすべて揃っており、ご決済時に無事、相続登記と同時に売買による移転登記を申請することができ、お客様も無事に終えられたと喜んでいらっしゃいました。当方では相続登記を申請する際には、お客様からお伺いした不動産以外にも公図や名寄帳を取得し、他に被相続人の不動産がないかどうか確認しておりますので、このような相続登記未了の不動産を残さないよう未然に防ぐ努力を行っております。

【お客様の声】
名古屋市 50代男性(相続登記おまかせプランご利用)

茨城県守谷市 60代女性(相続登記おまかせプランご利用)

さいたま市 40代女性(相続登記おまかせプランご利用)

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