1. 相談の背景
養子もおり、自宅の建物持分は共有者である長男に渡したいが、トータルでは実子に平等に資産を遺すようにしたい
A様(60代男性)は、3人の息子達に平等に資産を遺したいとのご希望をお持ちでご相談に来られました。法務局の自筆証書遺言書保管制度を使いたいとのことです。
長男の配偶者と養子縁組をしており、また長男家族と同居している自宅の建物持分は共有者である長男に渡したいが、二男や三男には金融資産などを多く渡すことで、トータルで考えると実子3名に平等に資産を遺したいとのお気持ちでした。
2. 相談に対する弊所の対応
遺言書作成(起案・作成サポート)及び法務局保管申請サポートのご提案
奥様はすでに他界されており、法定相続割合では、実子と養子の計4名が各々4分の1を承継することになります。
A様のご希望を生かす方法として「遺言書作成(起案・作成サポート)及び法務局保管申請サポート」での遺言作成を提案させていただきました。遺言書にそれぞれの承継する財産や割合を明確に書くことによって、亡くなった時に想い通りの財産を遺すことができます。
但し、養子である長男の配偶者には遺留分割合として8分の1が法定されていることをご説明しました。
また、ご自身が亡くなられる前に、万が一実子のどなたかが亡くなっていた場合、その方に渡す予定だった遺産を誰に渡したいかなどの聴き取りを詳しく行った上で、遺言書の文案をご提案させていただきました。
3. 結果
自筆証書遺言によりご希望どおりのご相続を実現
A様とのご相談を重ね遺言文案を決定した後、自筆証書遺言を清書していただきました。
また、法務局への保管申請時にご同行し、スムーズに申請できるようサポートしました。
遺言書は、作成された方の意思をそのまま実現できる法律でも尊重されている行為です。
A様には、遺言書の保管申請後ようやく安心でき、専門家に任せて本当に良かったですとのお言葉をいただきました。