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自分の財産を甥に残したい~自筆証書遺言保管制度の活用~

自分の財産を甥に残したい~自筆証書遺言保管制度の活用~

1. 相談の背景

自分が亡くなったあと、甥に財産を引き継ぎたい。

 

先日、夫が亡くなりました。

自分は、結婚と同時に、相手の家の養子になっており、二人の間に子供はいません。

 

私が嫁いだ先は、代々農家をやっていて、畑をたくさん所有しています。

自分が亡くなった後に、その財産を甥に引き継いでもらいたいのですが、良い方法はありますか。

2. 相談に対する弊所の対応

遺言書の起案・作成及び法務局保管申請のサポート

 

依頼者様の実の両親は亡くなっていますが、ご兄弟は存命でいらっしゃいました。

法定相続の場合、本人が亡くなられると、相続人はご兄弟になりますが、離れた場所で暮らしていて、管理等が大変であることを懸念されており、また、代々続く土地を、夫の家系で引き継いでいってもらいたい、という思いをお持ちでいらっしゃいました。

 

そこで、兄弟姉妹には遺留分はないので、遺言で甥御様に財産を遺贈する、という提案をさせていただきました。

 

紛失や偽造の心配なく遺言書を保管できる方法として、

 

①公正証書で遺言を遺して公証役場に保管する方法と、

②自分で遺言書を書いて(自筆証書遺言)、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する方法の、

 

二つを提案させていただいたところ、②を選択されました。

 

遺言書の内容としては、自分が亡くなった後、その財産を、包括的に甥御様に遺贈する、というものになっていますが、万が一甥御様が依頼者様より先に亡くなった場合に備えて、その際は、甥御様のお子様に遺贈できるよう、提案させていただきました。

 

手続きが滞りなく進むよう、祭祀承継者や、遺言執行者についても、配慮した遺言書となっています。

 

また、依頼者様の思いが伝わるように、付言事項の部分も、工夫されていらっしゃいました。

3. 結果

自分の相続について、早めに対策を考えることができてよかった、とのことでした。

 

「法務局から発行された遺言の保管証を手にされたときは、これで不安に思っていたことが解決された」と、安心されていらっしゃいました。

自筆証書遺言保管制度を利用する場合、財産目録以外、手書きで遺言書を作成しないといけないため、長い文章を書くことに苦労されていましたが、内容をご相談させていただいてから、数日で書き上げていらっしゃいました。

 

受任から、法務局に遺言書を預けるまで、およそ3か月ほどかかりましたが、依頼者様のすっきりされた表情が、とても印象に残りました。

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