1. 相談の背景
亡くなったお母様の相続放棄を考えているが、財産調査のために熟慮期間を伸ばしたい。
お母様が亡くなり、ご相続人が財産の調査を行ったところ、多額の借金があることが判明しました。
借金の大半が個人からの借入れだったこともあり、他にも借金がないかを調べたいが、相続人のうち1人が海外に居住しており、自由に動ける相続人が1人しかいないため、調査のための期間を伸ばしたいとのことでご相談がありました。
2. 相談に対する弊所の対応
相続放棄の期間伸長の手続きをサポートしました。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に行う必要があり、この期間を経過すると原則として相続放棄はできません。
もっとも、単純承認や限定承認をしない限り、期間内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てることによって、その期間を伸ばすことができます。
今回、追加の調査に要する期間として3ヵ月の期間伸長の申立てを行い、また、申述人のうちの1人が海外に居住していたため、弊所を送達受取人として手続きを進めました。
3. 結果
3ヵ月の期間伸長が認められました。
申立てのとおり、3ヵ月の期間伸長が認められ、その間に十分な財産調査を行うことができたようです。
結果として、伸長が認められた期間内に相続放棄をすることになりましたが、調査を尽くした上で判断することができたため、安心されている様子でした。
相続放棄に関する手続きは3ヵ月という時間的制約があり、手続きに速やかさが要求されることもさることながら、期間内であっても一定の事由に該当すると相続放棄が認められない場合や、期間の経過後であっても事情によって相続放棄が認められる場合がある等、ご自身が相続放棄できるか否かの判断が難しい場合も多いのではないかと思います。
リーガル・フェイスでは相続放棄についてのご相談をはじめ、必要な戸籍の収集から申立て、相続放棄の受理後の証明書類の取得に至るまでの手続きを速やかに代行いたしますので、お気軽にご相談ください。