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自筆証書遺言書に基づく相続登記を行いたい

自筆証書遺言書に基づく相続登記を行いたい

1. 相談の背景

自筆証書遺言に基づく相続登記のご依頼

 

お父様が亡くなり、遺言書を残していたので、この遺言書に基づく相続登記をしたいとの依頼でした。

この遺言書は遺言者が全文を自筆で書く自筆証書遺言でした。
遺言の内容は、「〇〇市〇〇一丁目10番12の土地のうち一番左側50㎡(長男の家がある場所)を長男に相続させる。一番右側60㎡(東側が道路に接する場所)を次男に相続させる。残りの真ん中の部分(55㎡)を三男に相続させる」というものでした。

 

遺言書が作成された時点では、登記簿上〇〇市〇〇一丁目10番112という地番の土地で165㎡と登記されていました。

 

そして、お父様がご健在のうちに土地を3つに分筆登記して、土地の西側(10番112の土地、52㎡)、東側(10番113の土地、62㎡)、中間(10番114の土地、51㎡)に分けていました。

2. 相談に対する弊所の対応

問題点と解決方法

 

この遺言書の問題点は、まず遺言書の土地の地番が間違っており10番112と書かなければいけなかったのですが10番12と記載されておりました。

 

さらに土地を3つに分けたことにより土地の地番と面積が遺言書と登記簿で異なってしまい、遺言書の記載だけでは物件が特定できなくなってしまっていました。

 

他の地図などと合わせて見るとわかるのですが、、、、、

 

遺言書に基づき不動産登記を行うには、その遺言書にどの不動産を誰に相続・遺贈させるかが明確に書かれていることが必要です。

そうするとこのままではこの遺言書は無効であり相続登記ができないということになってしまいます。

 

一方遺言書は亡くなった人の最終意思の表明でありその最終意思を尊重しできるだけ有効として解釈しようとするのが裁判所の考え方です。

そこで、法務局の登記官に、この裁判例の考え方を伝え、遺言書、地図などをもとにこの遺言書に基づく相続登記ができるように打ち合わせをしました。

 

そして、この遺言書に基づく相続登記をすることが可能であることと、相続登記をするために他に準備すべき書類が決まりました。

3. 結果

登記の完了とアドバイス

 

登記官と打ち合わせた書類を準備し相続登記を申請し、無事登記を完了することができました。

 

自筆証書遺言はいつでも自分ひとりだけで費用をかけることなく作ることができます。

しかし書き方や形式を間違えると遺言書が無効となったり、相続人間で争いとなってしまうことがあります。

できれば専門家に相談し、公正証書遺言とすることをお勧めいたします。

 

リーガルフェイスグループでもご相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

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