1. 相談の背景
「相続登記が義務化されると聞いたので」と、最近お母様を亡くされたA様からご実家の相続登記のご依頼をいただきました。
ご面談の際に、お母様宛の納税通知書をお預りいたしました。
2. 相談に対する弊所の対応
物件を確認したところ、登記名義人はお父様であることが分かりました。お父様は、お母様より先に亡くなられています。
お父様とお母様それぞれの相続人を特定するため、戸籍等を収集しました。
すると、お父様の相続人はお母様とA様のお二人であり、お母様の相続人はA様お一人であることが確定できました。
こちらの数次相続の相続登記は2件に分けて申請しました。
1件目は「お父様の所有権」をお母様とA様が2分の1ずつ相続し、2件目は「お母様が相続された2分の1の持分」をA様が相続する登記です。
3. 結果
無事に登記が完了し、A様が登記名義人となりました。
「実家の所有者が父のままだったとは全然知りませんでした。本当にありがとうございました」とのお言葉をいただきました。