1. 相談の背景
相続人が海外在住
ご主人がご逝去され、相続人が奥様と成人されている長男・長女の計3名のケースでした。長男の方は海外に在住されており、本来であれば現地の日本領事館にて署名証明書・在留証明書を取得しなければならないケースであるところ、その方のご自宅から日本領事館までは車で何時間もの距離があり、時勢柄も考慮して何とか他の手段で手続きができないかとのご相談をいただきました。
2. 相談に対する弊所の対応
現地公証人を通して宣誓供述書を作成
長男のご自宅付近に現地公証人がいらっしゃったので、公証人を通して宣誓供述書(長男の氏名と居住地、サインを公証人が認証したもの)を作成していただきました。
宣誓供述書は当然現地の言語で作成されているので、日本語の翻訳文も作成しました。
なお、上記事情により長男の方との直接面談は難しいケースであったため、テレビ電話にてお打ち合わせやご本人確認、遺産分割協議の確認などにご協力いただきました。
3. 結果
スピーディーに手続きが完結
登記手続き上の必要書類収集やご本人確認が滞りなく行えたため、相続登記まで無事に完結することができました。
海外在住のお客様で、かつ距離的・時勢的問題で日本領事館の利用が難しいという少々悩ましいケースでしたが、代替案についてお客様にスムーズに対応していただいたおかげでスピーディーに手続きが完結できました。