1. 相談の背景
亡くなられたお母様の不動産持分について、共有者であるご長女様から相続登記申請のご依頼をいただきました。相続登記が完了したら、すぐに売却したいとのことでした。
2. 相談に対する弊所の対応
まず、登記事項証明書で母娘で2分の1ずつ所有されていることを確認しました。次に、お母様や相続人等の戸籍を収集し法定相続人を確認しました。そして相続人間の協議に基づき作成した遺産分割協議書等を法務局に提出し、売主となる相続人への相続登記申請をする方法をご提案いたしました。
3. 結果
相続登記後のご売却の登記については、ご長女様持分の「登記済権利証」を紛失されていたので、弊所司法書士が面談し作成した「本人確認情報」を法務局に提出し、無事完了させました。長年気になっていた不動産の売却がようやくできて、本当によかったとのお言葉をいただきました。