1. 相談の背景
韓国籍の親子が被相続人(登記名義人)で、その相続人も全員韓国籍かつ韓国在住の方と日本在住の方がいらっしゃるケースでした。
2. 相談に対する弊所の対応
今回のケースでは韓国で発行される戸籍等の書類手配が必要となりました。
こちらは韓国在住の相続人の方に必要書類をお伝えし、各役所にて書類を取得して頂きました。
また、日本と韓国では法定相続割合や法定相続人の規定で異なる点がある為、韓国民法を調査のうえ相続関係説明図や登記申請書などの書類を作成致しました。
相続人の方のご本人確認については、zoom面談にて対応させて頂きました。
3. 結果
日本国内に所有されていた不動産の相続登記を無事に終えることができました。
戸籍等の制度や様式も日本と韓国では異なり、かつ日本語に翻訳する工程も加わるためかなり複雑な案件ではありましたが、相続人の方々のご協力もあり、間違えの無い手続きを進めることができました。
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