1. 相談の背景
ご実家をご売却予定の方から相続登記申請のご依頼をいただきました。
数年前に亡くなられたお父様名義の土地と建物を、
当時作成した遺産分割協議書を使って相続人の一人の名義に変更し、売却したいとのことでした。
2. 相談に対する弊所の対応
お預りした書類一式を確認してみると、作成済の遺産分割協議書には、相続財産の一部である「ご自宅敷地に接する私道持分」の記載が為されていないことが判明しました。そのため、弊所にて「私道持分を含めた相続財産全体を対象とした遺産分割協議書」を作成し直し、相続登記申請をいたしました。
3. 結果
相続登記が無事に完了し、ご売却も完了した際には「自分たちでは私道持分があるとは気づけなかったです。将来親族が困ることになったと思うので、専門家に頼んでよかったです」とのお言葉をいただきました。