1. 相談の背景
Aさんは、亡くなられたご主人名義の不動産のうち、今は使用していない物件を、自分の判断能力が衰える前にご自分が売主となって売却しておきたいというご希望をお持ちでした。二人のお子様は賛成してくれています。長女様はお近くにお住まいですが、二女様は海外にお住まいです。遺産分割協議書の文案を自分で作成してみたが、二女様の署名・押印をどうしたらよいかとのご相談にいらっしゃいました。
2. 相談に対する弊所の対応
遺産分割協議書の文案を拝見させていただき、相続登記申請の添付書面として利用できる記載内容であることを確認いたしました。
次に必要な戸籍や住所証明等の書類を収集し、相続人を確定させました。その後、二女様からサイン証明書及び在住証明書と共に、ご署名及び拇印押印後の遺産分割協議書を弊所へご郵送頂き、他の必要書類とあわせて法務局へ提出し申請いたしました。
3. 結果
コロナ禍の影響で海外からの郵送物の受領には通常の時期よりも時間を要しましたが、申請後の相続登記手続きは順調に完了し、Aさんが売主となって無事売却も完了しました。Aさんからは、こんなに順調に進むなら、もっと早く頼めばよかったとのお言葉をいただきました。
【お客様の声】
名古屋市 50代男性(相続登記おまかせプランご利用)