1. 相談の背景
相続人からのご依頼で「戸籍は取得したので、これで相続登記をしてほしい」とのご相談がありました。
2. 相談に対する弊所の対応
戸籍を拝見すると、相続人の兄弟が被相続人より後にお亡くなりになっていて、お亡くなりになった兄弟にはお子様がいらっしゃいませんでした。この場合、ご両親の出生まで遡る戸籍が必要です。しかし、ご相談者様からお預かりした書類だと、お母様の出生まで遡る戸籍が不足していました。お母様の戸籍はおおよそ2通程度のため、弊所の個別報酬にて相続登記をすることにしました。
3. 結果
お母様の戸籍も出生まで取得でき、無事に相続登記を完了することが出来ました。お客様からは「やはり専門家でないとわからないことがある」とおっしゃっていただき、費用も少なく済んでよかったと喜んでいただきました。
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「越谷市70代女性(不動産名義変更ご利用)」
「足立区40代男性(不動産名義変更ご利用)」