1. 相談の背景
不動産会社様から「相続人が不動産を売却したいと言っているが、相続登記がされていないので手続きをお願いしたい」とのことで連絡をいただきました。
2. 相談に対する弊所の対応
ご相続人様にご連絡してみると、お亡くなりになられたのはご相続人のお父様で、遺言書を残しているとのことでした。その後実際にお会いしてみると、お父様の遺言公正証書をお持ちだったので、内容を確認させていただきました。遺言書の内容は、お父様がお住まいだった不動産を売却して、お金を相続人に分配するというものでした。
ご相続人様に再びヒアリングしたところ、遺産は不動産以外に預貯金もあったが、すでに解約済みとのことだったので、相続手続きをすべて当事務所が代行する“相続おまかせプラン”ではなく、登記のみ当事務所がお手伝いする“相続登記節約プラン”をご提案致しました。
3. 結果
預貯金の解約手続きが完了しているとのことなので、当事務所が着手した段階ですでに戸籍が全て揃っていました。また、遺言公正証書の内容から、一度法定相続人に相続手続きをしてから売却の登記をする必要があるため、法定相続人様に登記手続きをさせていただきました。
その後、無事に売却手続きが済み、売却代金を相続人に分配した旨のご連絡をいただきました。