1. 相談の背景
お子様がいらっしゃらないご高齢のA夫様より「数年前に自筆証書遺言を書いたが、法律的に有効なものになっているか、紛失しないか、財産を渡したい妹が自分の死後ちゃんと見つけて裁判所の検認を受けてくれるか不安」とのご相談を受けました。
さらに詳しくヒアリングをしたところ、公正証書遺言の作成を検討しているご様子でした。
2. 相談に対する弊所の対応
今回は遺言書の紛失や法的に有効なものをのこすことをふまえて、公正証書遺言を作成を作成することとなり、当事務所にてお手伝いさせていただくことになりました。
遺言書の内容について公証役場に依頼する前に、まず弊所でA夫様のご希望を伺い、案文作成しました。A夫様のご納得が得られるまで何度も相談を重ね、修正致しました。その後、公証役場に案文を提出し公証人のチェックを受けました。
作成当日は、公証役場にて内容について自分の意思と相違ないか公証人から確認された後、本人、公証人、証人2人が署名・捺印し完成致しました。
3. 結果
A夫様も自分の意思が反映された遺言書を作れたとホッとされていらっしゃいました。
公正公正証書遺言の場合、法律の専門家である公証人が内容を見てくれるので安心ですし、原本が公証役場に保管され、どこの公証役場に保管されているか相続人が照会することもできます。また、裁判所の検認を受ける必要も無くなるといったメリットがあります。自筆証書遺言に比べ、法的に有効な遺言書を確実に遺すことができるので安心です。