1. 相談の背景
税理士さんからのご紹介で、ある被相続人名義の不動産を相続人へと変更するお手続きのご依頼をいただきました。相続人は全員で六名おり、その中のお一人に未成年の代襲相続人がいらっしゃいました。
2. 相談に対する弊所の対応
未成年者の法定代理人(親権者)である父親は今回の遺産分割協議に参加する相続人の一人ではなく、利害関係はなかったため、未成年者の代わりに父親が他の相続人と一緒に遺産分割協議に参加し、無事不動産の名義変更手続きは完了しました。
3. 結果
今回は特別代理人を選任しなくとも法定代理人が協議に参加できたケースですが、場合によっては法定代理人が協議に参加できず(利害関係がある)、特別代理人を選任しないといけないケースもございます。相続人の中に未成年者がいる場合はぜひ協議の前に専門家にご相談をいただければと思います。