1. 相談の背景
お父様を亡くされた二男様より、長男様が相続手続を進めるつもりだが忙しくてなかなか進められない、せめて遺言書で自分への相続を指定された不動産の相続登記だけでも先行して行いたいとのご相談を受けました。
2. 相談に対する弊所の対応
自筆証書遺言の原本を見せて頂くと、家庭裁判所の検認は受けていらっしゃいましたが、検認済証明書を紛失されていました。そのため、遺言書通りの遺産分割を行う旨の遺産分割協議書に相続人様全員からご署名ご捺印をいただき、こちらを添付書面として登記申請を行いました。
3. 結果
お客様からは、検認済証明書を紛失したとわかった時にはどうなることかと心配しましたが、専門家におまかせすることで気になっていた相続登記をスピーディーに完了させることができ本当に良かったです、とのお言葉をいただきました。
【お客様の声】
名古屋市 50代男性(相続登記おまかせプランご利用)