1. 相談の背景
相続登記を何年もしないでいたところ、相続人が死亡してしまい、どのようにすればいいかとお問い合わせがありました。
2. 相談に対する弊所の対応
不動産の名義は、お父様でした。その後、遺産分割協議や相続登記をする前にお母様も死亡し、相続人は息子様お一人でした。今回、相続人が1名のため、遺産分割協議は出来ません。そのため、お母様名義と息子様名義に相続登記をし、その後、お母様名義の持分を息子様名義に相続登記をいたしました。
3. 結果
一度、死者(お母様)名義で相続登記することで、無事に息子様名義へと変更することができました。息子様より、どのように相続登記をしたらいいかわからなかったので、無事に登記できてよかったとお話していただきました。
【お客様の声】
名古屋市 50代男性(相続登記おまかせプランご利用)