1. 相談の背景
不動産会社様からの問い合わせで「今回売却をしたい土地が相続登記をしておらず、相続人に外国籍の人がいるのだけれど対応が可能か」とお電話をいただきました。
2. 相談に対する弊所の対応
話を詳しく聞いてみると“他国籍の相続人”とは、もともと日本国籍の方でした。他国籍の方とのご結婚によって、他の国に帰化したそうです。
他の国に帰化するということは、日本国籍を離脱したということになります。
離脱したとしても、帰化した先の国に戸籍のような制度があればそれを翻訳して法務局に提出することで相続登記を申請することが可能です。
しかし実際は日本のような戸籍制度は珍しく、同様の制度が設けられている国はそうありません。もしも帰化した先の国に戸籍に似た制度が無ければ、同じようなものを作成する必要がありました。
3. 結果
今回のご相続人様の国籍では、残念ながら戸籍のような制度がありませんでした。
そのため、必要な事項をいれた「宣誓供述書」を作成し、公証人に認証をしてもらうことで戸籍の代用をしていただきました。
【お客様の声】
名古屋市 50代男性(相続登記おまかせプランご利用)