1. 相談の背景
税理士さんからのご紹介のお客様で、被相続人の方が債務超過の可能性が高いため、相続財産を調査の上、相続放棄を検討したいというご相談でした。
2. 相談に対する弊所の対応
相談を受けた段階で相続放棄の期限である「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」の期限が近付いていたので、こちらでは被相続人名義の不動産などの調査を行い、負債などについての調査はアドバイスの上、お客様に進めてもらいました。
「相続放棄」の他に「限定承認」や「単純承認」の選択肢もあることをご説明いたしました。