1. 相談の背景
以前不動産売買の登記でお世話になったお客様から、お母様の相続手続についてのご相談でした。お話をいただいた時点で、相続税申告の期限まで1か月を切っておりました。(通常、相続税申告の期限は相続開始時点から10か月以内です。)
2. 相談に対する弊所の対応
お話をお聞きして、相続財産を調査したところ、今回のご相続は相続税申告が必要であることが判明しました。
提携の税理士の中ですぐ対応してくれる先生がいましたので、そちらの先生と連携し、相続財産の調査や相続人間の分割協議内容などを固めて進めていきました。
3. 結果
お客様にも積極的にご協力いただいて、なんとか期限内での相続税申告を終えることができました。小規模宅地の特例も使えたので、相続税もかからず、相続人2名の皆様もご納得の分割協議を行えることができました。その後、分割協議書通りに遺産を分ける(不動産の名義変更、預貯金の分配)手続もすべて完了し、お客様に喜んでいただけました。
【お客様の声】
調布市 50代女性(相続手続おまかせプランご利用)