こんにちは!リーガルフェイスの岩井です。
さて、
土地区画整理法による換地処分が終わると、
新たに権利証が発行される場合があります。
すると、土地の所有者は、
従前地の権利証と、換地後新たに発行された権利証を
持っていることになるわけですが、
この場合、登記の申請はどの権利証を付けるべきか。
というお話。
従前地の権利証なのか、換地後の権利証なのか。
回答としては、どちらもOK です。
ただ、誤解があるといけないので、細くお話すると、
換地処分後、権利証が「新たに発行されている」というのは
【数筆の従前の土地に対して、一筆の土地が割り振られた】
ことを意味します。
3筆に対して1筆割り振られたのであれば、
持っている権利証は計4部。(従前地の権利証3部、換地後の権利証1部)
よって、
従前地の権利証で登記をするぞ! というのであれば
従前地のもの3つ全部揃えて申請。
換地後の権利証で登記をするぞ! というのであれば
換地後のもの1つを付けて申請。
従前地の権利証で登記をする場合は
漏れがないよう、気をつけなければいけません。
どこが従前地になっているかは、
換地後の土地の謄本を見れば分かります。
表題部の原因及びその日付〔登記の日付〕
平成15年2月10日 土地区画整理法による換地処分
他の従前の土地 名古屋市中区丸の内・・・
といった具合に記載があるのでチェック。
ただ、従前地の権利証を使って登記をする場合、
換地後の謄本を見ても
土地の所在名が入っているだけで、当時の所有者名や
受付番号等は入っていません。
なので、権利証が真正なものかどうか、
念のため確認したいということであれば、従前地の
閉鎖謄本を閲覧か取得をしなければなりません。
オンラインでできれば早く済みますが、
昔々の換地処分ですと、オンラインでは閲覧できないので注意が必要です。