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2014/12/03

名古屋支店

民法改正要綱仮案をみた結果2

 

また民法改正要綱仮案について書きます(^^)

 

民法105条(復代理人を選任した代理人の責任)

について。

ここでは復代理人を選任した代理人は

どういう場合に責任を負うのか記されています。

 

民法105条

1  代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、

その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

2  代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、

前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、

復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、

その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、

この限りでない。

 

ざっくり言うと、

1項は

【選任と監督】について責任を負う。

といった形で、責任はある程度限定的。

2項は、

本人の指名での選任は無責任。

でも、その人がふさわしくない事を知ってて放置したらアウト。

 

と規定されています。

これが仮案ではまるっと廃止されるのです。

 

 

オール無責任になるわけではありません。

その逆です。

 

仮案では、

規定が無い=制限無く債務不履行一般に当たれば責任を負う。

ということ。

つまり、代理人は選任・監督に誤りがなくても、

原則、責任を負うことになるわけです。

履行補助者責任の取り扱いによく似ています。

 

 

なぜ廃止するのか。

 

これは、1項について言えば、

たとえ本人の許諾を得て、または

やむ終えない事由によって選任(104条)しようが、

これをもって、責任を一律制限するという合理的な理由がない。

というのが主な意見。

 

2項について言えば、

上述しましたが現行法は、基本無責任、です。

これ、本人が指名しようとも、

代理人は依然代理を受けているという立場、

信任関係があるわけで、

果たして、ここまで制限する必要があるのか、

あえて明文化しておくべきなのか、という疑問があった点のようです。

 

中間試案では、本人と代理人の対内的な話なので、総則ではなく

契約各則の委任の箇所に移すべきだ、との意見もありましたが、

削除 という結論がとられています。

 

 

この105条が無くなることによって、

本人(依頼者)保護の強化、

代理人の慎重な復代理人選任の要求、

が図られているように見えます。

 

たとえ本人の許諾を得ようが、

やむ終えない事由があろうが、

復代理人はしっかり選べ。

 

・・・って本人のことを考えたら、当然っちゃ当然。

 

信用問題ですからね。

信用こそ第一です。

 

 

そう考えると105条の代理人の一律責任制限廃止は、

そんなに違和感はないかな。

と勝手に思っています。

 

「え?俺、選任も、監督も怠ってないぞ。」

って言えるのもあと数年なので気をつけてください。

 

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