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2014/11/05

名古屋支店

行列のできる報酬請求問題

 

テレビでおなじみの弁護士が

依頼者から懲戒請求を受けているようです。

概要としては、

法テラスの弁護士費用立替え制度を利用している依頼者から、

別途顧問料や着手金を請求・受領していたというもの。

 

本来であれば弁護士・司法書士は報酬等は法テラスから

支払いをうけ、依頼者からは報酬等は受け取ってはいけない。

と、民事法律扶助業務の契約条項に定めがあるので、

今回問題視されているわけです。

もちろん顧問料、着手金だって例外ではありません。

 

そもそも、

法テラスとは経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったとき、

その解決を支援するため設立されたもの。

法テラスを利用すると立替金の支払は月5千~1万円と

なるので、依頼者の経済的負担を軽減できよう。

という話なのに毎月顧問料を数万とっていた(しかも着手金も請求した)

のでは何の意味もないです。

 

確かに法テラスから支払われる報酬は一般的な報酬額から見て

少なめと言われていますが、もしそれが嫌というなら、

弁護士も法テラスと法律扶助契約を結ぶな、ということなります。

藁をもつかむ思いで、門をたたいた依頼者には大変気の毒で、

あってはならない話です。

 

法テラス側は、弁護士に対し、

1年は法テラスの利用を求める依頼者の案件を受けてはいけない、

と処分を下していますが、

弁護士会側はどのような処分をするのでしょうか。

法テラス自体の信用を揺るがす問題ですし、

当然厳しい処分が望まれるところです。

 

テレビやメディアでの露出が多く、行列のできている先生なら

ついつい安心なはずだと考えてしまいそうですが、

わからないものです。

いずれ我々リーガル・フェイスがテレビやメディアで

露出が増えようとも、

ネームバリューで選んで頂くのではなく、

安心さ、安全さから選んで頂く姿勢は

忘れない所存でございます。

 

 

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