テレビでおなじみの弁護士が
依頼者から懲戒請求を受けているようです。
概要としては、
法テラスの弁護士費用立替え制度を利用している依頼者から、
別途顧問料や着手金を請求・受領していたというもの。
本来であれば弁護士・司法書士は報酬等は法テラスから
支払いをうけ、依頼者からは報酬等は受け取ってはいけない。
と、民事法律扶助業務の契約条項に定めがあるので、
今回問題視されているわけです。
もちろん顧問料、着手金だって例外ではありません。
そもそも、
法テラスとは経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったとき、
その解決を支援するため設立されたもの。
法テラスを利用すると立替金の支払は月5千~1万円と
なるので、依頼者の経済的負担を軽減できよう。
という話なのに毎月顧問料を数万とっていた(しかも着手金も請求した)
のでは何の意味もないです。
確かに法テラスから支払われる報酬は一般的な報酬額から見て
少なめと言われていますが、もしそれが嫌というなら、
弁護士も法テラスと法律扶助契約を結ぶな、ということなります。
藁をもつかむ思いで、門をたたいた依頼者には大変気の毒で、
あってはならない話です。
法テラス側は、弁護士に対し、
1年は法テラスの利用を求める依頼者の案件を受けてはいけない、
と処分を下していますが、
弁護士会側はどのような処分をするのでしょうか。
法テラス自体の信用を揺るがす問題ですし、
当然厳しい処分が望まれるところです。
テレビやメディアでの露出が多く、行列のできている先生なら
ついつい安心なはずだと考えてしまいそうですが、
わからないものです。
いずれ我々リーガル・フェイスがテレビやメディアで
露出が増えようとも、
ネームバリューで選んで頂くのではなく、
安心さ、安全さから選んで頂く姿勢は
忘れない所存でございます。