みなさんこんにちは。
福岡支店の田山です。
福岡からは2回目のブログ発信となります。
前回の投稿は約1年前くらいになりますが、あれから1年、世の中も福岡支店も様々なことがあったなぁと感慨にふけっております。。。
さて、今回のブログですが少し司法書士っぽい実務のネタを発信したいと思います。
先日、事務所に一本の電話がありました。
(Hさん)「田山さん、○○法務局の方からお電話です。」
(私)「(やばい、何か補正でもあったかなぁ)」
注:一般的に司法書士は法務局から電話がくると何か申請に不備があったのではないかとまずは悪いことを先に考えてしまいます。
(私)「はい、田山です。」
(法務局の方)「○○に申請された抵当権設定登記なのですが、住宅金融支援機構の取扱店:株式会社○○(銀行、信用金庫等ではないいわゆるノンバンク)は記載しますか?」
(私)「(あれ?ノンバンクは記載できないのではなかったかな?)いえ、不要です。そもそも株式会社○○(ノンバンク)は記載できるのですか?」
(法務局の方)「そういう形の申請があれば記載できます。」
ここで、【取扱店】に関してなのですが、(根)抵当権設定登記については(根)抵当権者として登記記録に記載される情報は基本的には本店(住所)と商号(氏名)のみ
となります。ただし、この情報だけですと独立行政法人住宅金融支援機構や全国展開している銀行等は問い合わせが本店に集中してしまうという弊害が生じます。
よって、便宜【取扱店:○○支店】や【取扱店:○○銀行○○支店】という記載を行うことが可能となっております。
しかしながら、これは不動産登記法や不動産登記規則で定められているものではなく法務省通達によって認められている物にすぎません。
なので、全国の法務局でそれぞれ取り扱いが微妙に異なっているみたいです。
私は長年、関東の方で業務を行っていましたが、銀行等は記載できるがノンバンクは記載できないという解釈でした。
(信用金庫、信用組合等に関する取扱店は最近の登記研究により記載して構わないとのこと)
福岡では少し取り扱いが違うみたいですね(*_*)
ここで、せっかくなのでリーガル・フェイスの各支店にも聞いてみました。
【新宿本店】
銀行、信金等のみ。ノンバンクは記載できない。
【横浜支店】
銀行、信金等のみ。ノンバンクは記載できない。
【名古屋支店】
ノンバンクも記載できる。
【大阪支店】
記載される法務局と記載されない法務局があるのでとりあえず全て記載して申請する。
(注:あくまで個人的に調べた結果ですので実際の取り扱いは異なる可能性があります。)
同じ登記でも地域によって様々なんだなぁと今更ながら勉強になりました。
福岡支店 田山